直法2−10
昭和57年10月8日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、日本公認会計士協会会長から別紙2のとおり照会があり、これに対して直税部長名をもって、別紙1のとおり回答したから、了知されたい。


別紙1

直法2−9
昭和57年10月8日

日本公認会計士協会
会長 川北 博 殿

国税庁直税部長
角 晨一郎

  標題のことについては、貴見のとおりで差し支えありません。


別紙2

業調57第17号

昭和57年9月20日

国税庁
直税部長 角 晨一郎 殿

日本公認会計士協会
会長 川北 博

日本公認会計士協会の会員が、株式会社の財務諸表(計算書類)の監査証明を行うに当たり、租税特別措置法上の準備金(以下「準備金」という。)について下記の各会計処理及び財務諸表の記載方法が採用されている場合には、税法上、格別の課税問題は生じないものとして対応したいと思いますが、念のため貴見をお伺いいたします。

1 改正商法施行後最初に到来する決算期(以下「改正初年度」という。)で、改正後の商法第287条ノ2に規定する引当金(以下「引当金」という。)に該当しない「準備金」について、計算書類規則の一部を改正する省令(昭和57年 法務省令第25号)附則2の適用に当たって、従来負債の部に計上されていた「準備金」を直接資本の部中剰余金の部に振り替える方法に代えて、「準備金」の全部又は一部の科目についてその全額を一旦取り崩して特別利益に計上するとともに、再び改正初年度に係る利益処分により、その取崩しに係る金額(税法上、取り崩すべきこととされている金額を除く。)を「準備金」として積み立てた場合
 なお、この方法により取崩し及び積立てを行う場合には、財務諸表(附属明細書を含む。)に商法第287条ノ2の改正に伴う会計処理である旨を注記するものとする。

2 貸借対照表負債の部に記載されている租税特別措置法第64条等による圧縮記帳引当金を、改正初年度において当該圧縮対象資産の帳簿価額(減価償却累計額を計上する方法により減価償却を行っていた減価償却資産については、その取得価額及び減価償却累計額)から直接減額した場合

(注) 日本公認会計士協会監査委員会報告第23号「圧縮記帳に関する会計処理及び表示と監査上の取扱い」に関連して、昭和51年4月7日に日本公認会計士協会から貴庁へ、「圧縮記帳に関する会計処理及び表示について(照会)」をもって、圧縮記帳引当金を圧縮対象資産の帳簿価額から直接減額する場合の課税問題について問合わせを行い、貴庁から昭和51年5月15日に直法2−18をもって、照会に係る会計処理が認められる旨の回答を受けております。

3 海外投資等損失準備金等が「引当金」に該当すると認められる場合に、その金額をその積立ての対象となった債権等から控除する形式で貸借対照表に表示した場合

4 「引当金」に該当しない「準備金」を、損失処理案において未処理欠損金を増額する方法で計上した場合。

以上