直法2−8
直所3−11
昭和57年10月6日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、社団法人大日本水産会から別紙2のとおり照会があり、これに対して当庁直税部長名をもって別紙1のとおり回答したから了知されたい。
 なお、漁船以外の船舶の搭載機器については、他の法令通達等により別に定めているものを除き、原則として、当該船舶と一括してその耐用年数を適用することに留意する。


別紙1

直法2−7
直所3−10
昭和57年10月6日

社団法人大日本水産会
会長亀長友義 殿

国税庁直税部長
角 晨一郎

 標題のことについては、貴見のとおりで差し支えありません。


別紙2

昭和57年8月3日

国税庁直税部長 角 晨一郎 殿

社団法人大日本水産会
会長 亀長 友義

 昭和56年度税制改正において「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第二に「324の2漁ろう用設備」が特掲されました。しかしながら、漁船に搭載する機器は多種多様にわたるため、具体的な漁ろう用設備の範囲について実務上その判断に迷うことが少なくないと考えられます。
 そこで、本会としては漁船に搭載される機器のうち、漁ろう用設備に該当するものと該当しないものとの区分について別紙の基準により関係団体等を指導したいと考えておりますが、これで差し支えないかどうかご照会申し上げます。
 なお、別紙の設備は漁船に搭載される機器の全てを網羅したものではなく、主な機器を掲げたものであることを念のため申し添えます。