直法2−16
直所3−18
昭和55年12月25日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。
 なお、昭和49年8月5日付 直法2−51 直所3−8 「漁業補償金を増殖資金として留保した場合の課税上の取扱いについて」通達(以下「増殖資金通達」という。)は、廃止する。

(趣旨)
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和53年政令第79号)により収用等の場合の圧縮記帳の対象となる代替資産の範囲に内水面に係る漁業権を有していた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会(以下「漁業協同組合等」という。)がその行う水産動植物の増殖に関する事業に関し設置する基金の運用資産として取得する有価証券が追加されたこと及びこれに関連して昭和55年12月25日付直法2−15(例規)「法人税基本通達等の一部改正について」通達により租税特別措置法関係通達(法人税編)に64(3)−13の2((内水面漁業補償金で有価証券を取得した場合))の取扱いが新設されたことに伴い、増殖資金通達を廃止するとともに、漁業補償金を増殖資金として留保している漁業協同組合等に対する今後の取扱いを定めたものである。

1 漁業協同組合等が、内水面に係る漁業権の消滅等に係る補償金でこの通達の日付の日前に取得したものの全部又は一部を増殖資金として留保し、これにつき増殖資金通達の別紙2の記に定めるところにより仮受金として経理した場合において、同日において当該仮受金として経理した金額に残額があるときは、当該残額につき今後遅滞なく租税特別措置法施行令第39条第2項第3号かっこ書に掲げる有価証券を代替資産として租税特別措置法第64条第1項の規定の例による圧縮記帳を行うよう指導すること。

2 増殖資金通達の別紙2の記の2に定める取扱いについては、その(2)のロの部分を除き、今後も事実上同様に取扱われるものであることに留意すること。