直法2−5
直所3−6
昭和55年3月24日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについて、社団法人日本医療法人協会から別紙2のとおり照会があり、当庁直税部長名をもって別紙1のとおり回答したから了知されたい。
なお、租税特別措置法第12条の3第2項の規定による特別償却の対象となる医療用機械等の範囲についても同様に取扱われたい。
別紙1
直法2−4
昭和55年3月24日
社団法人日本医療法人協会
会長 多根要之助 殿
国税庁直税部長
矢島錦一郎
標題のことについては、貴見のとおりで差支えありません。
別紙2
昭和55年2月25日
社団法人日本医療法人協会
会長 多根要之助
国税庁長官磯辺律男 殿
昭和54年度の税制改正において医療保健業を営む法人が取得する取得価額80万円以上の医療用機械等につき初年度4分の1の特別償却を認める制度が創設されました(措法45の2)が、この制度の適用対象となる医療用機械等の範囲については先に公表された国税庁通達(措通45の2−12)により「直接医療の用に供される機械及び装置並びに器具及び備品」をいうものとされました。しかしながら、病院等が取得する資産は極めて多種多様にわたるためそのうちのいずれがこの制度の適用対象となる医療用機械等に該当するかどうか実務上その判断に迷うことが少なくないと考えられます。
そこで、当協会としては、一般の病院等で通常使用される機器(主として研究・試験・実験等の為に用いられるものを除く。)のうちこの制度の適用対象となる医療用機械等に該当するものと該当しないものとを別紙のとおり区分し、これにより傘下の医療法人を指導したいと考えていますが、これで差支えないかどうかご照会申し上げますので何分のご回答をお願いします。
なお、別紙の区分はメーカー及び販売業者の団体である日本医科器機商工団体連合会等の意見を参考の上、作成したものですが、これで医療用機械等の全てを網羅しているものではありませんので念のため申し添えます。