直審4−21
直審3−136
昭和54年6月29日

国税局長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、○○商店連合会会長○○○○から別紙2のとおり照会があり、これに対して当庁直税部審理課長名をもって別紙1のとおり回答したから了知されたい。


別紙1

直審4−20
直審3−135
昭和54年6月29日

○○商店連合会会長 ○○○○ 殿

国税庁直税部審理課長
○○○○

 標題のことについては、貴見のとおりで差支えありません。


別紙2

昭和54年5月14日

国税庁直税部審理課長
○○○○ 殿

○○商店連合会会長
○○○○

 当連合会は、東京都が公共投資事業として行う特例都道第437号線(中央通り)歩道改修工事に際し、○○電力、○○ガス、○○公社等と協調し、当該改修工事のうち下記の工事の施行を分担することとしていますが、その施行に係る歩道施設等はその完成後東京都に帰属することとされています。
 当該工事に要する費用は、当連合会の会員のうち当該歩道に面して店舗等を有する者から、その店舗等の間口の長さに応じ特別会費として徴収することになりますが、当該特別会費は、当該歩道施設等が主として一般公衆の通行に多大の便益を与えるものであり、かつ比較的簡易なものであることから法人税基本通達8−1−6又は所得税基本通達2−26((簡易な施設の負担金の損金算入等))により、当該特別会費を支出した会員の工事着工の日を含む事業年度又は年における一時の損金又は必要経費に算入して差支えないものと考えておりますが、念のため貴見を得たくお伺いいたします。

1 歩道舗装工事
人造御影石(厚さ20mm)による歩道の被覆工事

2 並木・縁石工事
クスノキによる並木植栽工事並びに天然御影石ブロックによる縁石工事

以上