※ 令和元年6月28日付課法2−13ほか2課共同「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」(以下「改正通達」といいます。)の発遣により、本通達は、令和元年6月28日をもって廃止されています。
ただし、改正通達の取扱いは令和元年7月8日以後の契約に係る定期保険又は第三分野保険(法人税基本通達9−3−5及び連結納税基本通達8−3−5に定める解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又は第三分野保険を除く。)の保険料及び令和元年10月8日以後の契約に係る定期保険又は第三分野保険(法人税基本通達9−3−5及び連結納税基本通達8−3−5に定める解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又は第三分野保険に限る。)の保険料について適用し、それぞれの日前の契約に係る定期保険又は第三分野保険の保険料については、改正通達による改正前の取扱い並びに改正通達による廃止前の本通達の取扱いの例によることとされています。
直審4-18
昭和54年6月8日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについて、○○生命保険株式会社取締役社長○○○○から別紙2のとおり照会があり、これに対して当庁直税部審理課長名をもって別紙1のとおり回答したから了知されたい。
別紙1
直審4-17
昭和54年6月8日
○○生命保険株式会社
取締役社長 ○○○○ 殿
国税庁直税部審理課長
○○○○
標題の新成人病保険については、保険期間満了時に給付金がないこと等に顧み、法人が当該保険の保険料をその払込みの都度損金経理した場合には、その計算を認めることとします。
昭和54年5月17日
国税庁直税部審理課長 殿
○○生命保険株式会社
取締役社長 ○○○○
当社では、昭和54年5月1日付で下記の内容の新成人病保険の発売認可を得ました。
つきましては、法人が自己を契約者および保険金受取人とし、役員または従業員を被保険者としてこの新成人病保険を契約した場合、契約者である法人の払込む保険料は、その払込のつど損金の額に算入されるものと考えますが、この保険の発売にあたり、貴庁の御見解をお伺いしたくご照会申し上げます。
記
(新成人病保険の概要)
(保険事故) | (保険金・給付金) |
---|---|
成人病により死亡したとき | 死亡保険金および成人病割増保険金 |
成人病以外により死亡したとき | 死亡保険金 |
成人病により入院したとき | 成人病入院給付金 |
成人病により介護状態になったとき | 成人病介護給付金 |
法人が契約者および死亡保険金受取人の場合には、この保険による諸給付金および特約による保険金・給付金の受取人も契約者である法人となります。
保険期間 |
保険料払込期間 |
契約年齢 |
---|---|---|
60歳満期 | 全期払 | 30〜55歳 |
65歳満期 | 全期払 | 35〜60歳 |
70歳満期 | 全期払 | 40〜65歳 |
年払い、半年払い、月払い
この保険は、保険料は掛捨てで満期保険金はありませんが、契約年齢により保険期間が長期にわたる場合には、中途で解約したとき保険料の払込期間に応じた所定の解約払戻金が保険契約者に払戻されます。これは、保険期間が長期にわたるため、高齢化するにつれて高まる死亡率に対して、平準化した保険料を算出しているためです。
以上
〔添付書類〕