昭和54年5月7日直法2−17
平成10年12月22日課法2−17により改正

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、下記のとおり取扱うこととしたから、これによられたい。
なお、法人が、既往において共有持分の追加取得をした減価償却資産につき、この通達の日付の日の属する事業年度において、この通達により当該減価償却資産の年数を算定し、その算定した年数を当該事業年度以後の各事業年度において当該減価償却資産の耐用年数とした場合には、これを認めるものとする。

(趣旨)

 既に共有持分を有する減価償却資産について共有持分の追加取得をした場合における当該減価償却資産に適用すべき耐用年数は、原則として現に適用している耐用年数によることとなるのであるが、一方において、共有持分の追加取得には中古資産の取得としての一面があるともいえるので、その追加取得をした共有持分の割合が相当程度にわたる場合の耐用年数の適用についてその特例を定めたものである。

 法人が、共有持分を有する減価償却資産について更に共有持分の追加取得をした場合において、その追加取得をした日の属する事業年度以後の各事業年度における当該減価償却資産の償却限度額の計算上次の算式により算定した年数を当該減価償却資産の耐用年数としたときは、これを認めるものとする。ただし、当該追加取得をした日の属する事業年度においてその算定をしなかった場合又はその算定した年数が当該減価償却資産につき現に適用している耐用年数の100分の90に相当する年数(1年未満の端数があるときは、その端数を切捨てる。)以上である場合には、この限りでない。

(算式)

共有持分の追加取得をした後における当該減価償却資産の取得価額/(共有持分の追加取得をする前における当該減価償却資産の取得価額/当該減価償却資産につき現に適用している耐用年数+追加取得をした共有持分の取得に要した金額/追加取得をした共有持分を別個の減価償却資産とみなして算定した耐用年数

(注)

1.算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切捨て、その年数が2年に満たない場合には、2年とする。

2.算式の適用上、追加取得をした共有持分について耐用年数を算定する場合には、減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条第1項第2号((中古資産の耐用年数の簡便法))の規定を準用することができる。