直審4−12
直審3−97
昭和54年4月17日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、日本酒造組合中央会会長吉村常助から別紙2のとおり照会があり、これに対して当庁直税部長名をもって別紙1のとおり回答したから了知されたい。


別紙1

直審4−11
直審3−96
昭和54年4月17日

日本酒造組合中央会
会長 吉村常助 殿

国税庁直税部長
藤仲貞一

 標題のことについては、貴見のとおりで差支えありません。


別紙2

保証中発第174号
昭和54年2月7日

国税庁長官
磯邊律男 殿

日本酒造組合中央会
会長 吉村常助

 本会は、昭和53年度から昭和56年度までの間において、清酒製造業の安定に関する特別措置法(昭和45年法律第77号)第3条第2号に基づき清酒製造業に係る構造改善給付金に関する事業を実施することとし、昭和53年4月27日から昭和56年11月30日までの間における転廃業者又は合併者に対し構造改善給付金を支給するとともに、その半額に相当する金額を納付金として残存業者から徴収することとしております。
 ところで、本会は、既に昭和45年度から昭和48年度までの間において当該事業を実施しましたが、その実施に係る納付金の取扱いについては、昭和46年1月6日付 直審(法)1・直審(所)1・間酒1−1 通達をもって、その納付の日の属する事業年度又は年分の損金の額又は必要経費として処理できるよう御認め頂いたところであります。
 つきましては、今回の事業の実施に伴い、転廃業者又は合併者に対する構造改善給付金の支給に充てるため、残存業者から徴収する納付金についても、従前と同様、その納付の日の属する事業年度又は年分の損金の額又は必要経費に算入されるものと考えますが、念のため貴見を得たく御照会申上げます。