直法2−12
昭和54年3月15日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、住宅金融協議会会長 堀正典から別紙2のとおり要望があり、これに対して当庁次長名をもって別紙1のとおり回答したから了知されたい。


別紙1

直法2−11
昭和54年3月15日

住宅金融協議会
会長堀正典 殿

国税庁次長

 標題のことについては、御要望のとおり取扱うこととします。この場合、昭和41年9月5日付直審(法)72「金融機関の未収利息の取扱いについて」通達の9の取扱いを準用するときは、その(2)を「たな上げすることとしたことについて所轄国税局長がやむを得ないと認めたこと」と読み替えることとします。

(注) いわゆる住宅ローン保証保険が付されている貸付金に係る未収利息等は「回収が不確実なもの」には該当しません。


別紙2

昭和54年2月14日

国税庁長官
磯邊律男 殿

住宅金融協議会
会長 堀正典

 時下ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。
当協議会の構成員である、いわゆる住宅金融専門会社は、貸金業の届出及び貸金業の実態調査に関する権限の委任に関する政令(昭和29政令第160号)第2条((権限の委任))の規定に基づき住宅等の取得に必要な長期資金の貸付を業とする者として大蔵大臣の指定(昭和48年5月1日大蔵省告示第53号)を受けた法人でありますが、その行なう貸付業務は、一般金融機関の行なう貸付業務と実質的に同様のものであります。
 つきましては、住宅金融専門会社の貸付金に係る既経過未収利息を、各事業年度の収益に計上する場合において、貸付金に係る損害金及び未収利息のうち、回収が不確実なもの等につき、昭和41年9月5日付直審(法)72「金融機関の未収利息の取扱いについて」通達の「3」、「6」、「8」、「9」及び「11」の取扱いを準用して処理している場合は、これをお認め頂くよう、お願い申しあげます。

以上