直法2−10
直所3−4
昭和54年2月15日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについて、国土庁水資源局審議官及び建設省都市局下水道部長から別紙2のとおり照会があり、これに対し当庁直税部長名をもって別紙1−1及び別紙1−2のとおり回答したから了知されたい。
別紙1−1
直法2−8
昭和54年2月15日
国土庁水資源局審議官 殿
国税庁直税部長
標題のことについては、貴見のとおり解して差支えありません。
別紙1−2
直法2−9
昭和54年2月15日
建設省都市局下水道部長 殿
国税庁直税部長
標題のことについては、貴見のとおり解して差支えありません。
別紙2
53国水政第289号
建設省都下企第116号
昭和53年12月26日
国税庁直税部長 殿
国土庁水資源局審議官
建設省都市局下水道部長
今後の水需給のひっ迫に対処するとともに、下水道の負担の軽減を図るため、国土庁及び建設省は、排水の再生利用(雑用水利用)を推進していくこととしております。これに当たり、減価償却資産の耐用年数等に関する省令第2条第2項第1号に規定する汚水処理用減価償却資産の範囲を明らかにする必要がありますが、これについては下記のとおりであり、それらの施設のうち、昭和48年大蔵省告示第69号の別表1公害防止設備に特掲されている汚水処理用施設に該当するものについては、租税特別措置法第11条第1項の表の第1号、第43条第1項の表の第1号の特定設備等の特別償却の適用があると解して差支えないかお伺いします。
記
1 汚水処理用減価償却資産には、事務所ビル、大型店舗、ホテル、住宅団地等内で生じた生活又は都市活動による汚水を処理し、その処理後の水を当該事務所ビル、大型店舗、ホテル、住宅団地等外に排出しないで再使用する場合における汚水処理の用に直接供される減価償却資産も含まれる。
2 その汚水処理及び再利用の工程のモデルを示せば次のとおりであり、このうち、斜線で表示した部分が汚水処理用減価償却資産(ただし、特別の排出規制等により、下水道又は公共用水域に排出する場合にさらに高度の処理を要する場合には、当該処理に要する減価償却資産も含まれる。)に該当する。