直法2−4
昭和54年1月30日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、東京国税局長から別紙2のとおり上申があり、これに対し別紙1のとおり指示したから、これにより取扱われたい。


別紙1

直法2−3
昭和54年1月30日

東京国税局長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、今後処理するものから、貴見のとおり取扱われたい。
 なお、現に、法人税法施行令第57条の規定により耐用年数の短縮の承認申請書を提出している法人に対しては、展示用建物につき耐用年数7年を適用する旨連絡し、当該承認申請書は取下げるよう指導されたい。


別紙2

東局直法第420号
昭和53年11月27日

国税庁長官 殿

東京国税局長

 展示用建物については、従来昭和46年4月9日付法人税課情報第10号により、耐用年数省令別表第1の「建物」の「構造又は用途」欄ごとの「細目」欄に掲げる「左記以外のもの」に該当するものとして扱ってきたところである。しかし、当該建物は商品見本として広告宣伝に供されているもので建物としての本来の用途に供されているものではなく、耐用年数省令別表第1に特掲されるべきものとも認められるが、その実態が下記のとおりであるところから、今後は耐用年数省令別表第1の「建物」の「簡易建物」の「仮設のもの」に該当するものとして取り扱うこととしてよろしいか伺います。

1 展示用建物の内容

 展示用建物は、外見上は一般の住宅と変らないが、その内容は、次のように簡易なものとなっている。

(1) 附属設備としては、電気設備が設置されているだけで、給排水設備、衛生設備等は施設されていない。

(2) 建築基準法においては、仮設建築物として取扱われていて、屋根外壁、防火壁等についての制限が適用除外になっているため、防火地域等においても、耐火構造にない建物となっている。

(3) 工法等の面において、ユニット工法等の場合、接合部分は接着剤を使用することになっているが、単にボルトで締める等簡易な工法によっているものが多い。

2. 建物及び敷地の使用状況等

(1) 建物の使用状況

 展示用建物は顧客に対し、見本として、その仕様、構造等を展観させるだけにのみ使用されており、居住等本来の用途には供されていない。

(2) 展示期間

 総合展示場における建物の展示期間は、おおむね3年から6年程度である。

(3) 処分状況

 展示期間終了後には、出展者の責任において徹去することになっており、現実には廃材と解体費とを相殺することにより、解体業者に請け負わせているのが実状である。
 なお、例外的には、解体後売却している例もあるが、売却価額はおおむね取得価額の10%から20%程度である。

(4) 敷地の使用状況

 展示の用に供されている土地は、一般的には展示場の主催者が他から一定期間賃借し、出展者に建物を建築させているものであるが、賃貸借契約の内容は、一時使用(契約期間3年程度)であり、借地権の設定はなく、土地所有者に必要が生じた場合には、直ちに明け渡す条件が付されている。
 従って出展者である建物の所有者には土地に対する権利は全く認められていない。


 参考資料(省略)

1. 土地一時使用賃貸借契約書

2. 確認申請書

3. 建築基準法(抄)

4. 出展契約書

5. 実態調べ

(1) 展示終了したものに係る展示期間

(2) 現在展示しているものの展示期間