直審4−35
昭和53年11月8日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税不服審判所長 殿

国税庁長官

 いわゆるクレジット・カード業(チケット又はクレジット・カードを発行し、会員が加盟店から物品等を購入することについてあっせんを行う事業をいう。)のうち、割賦販売法第2条第5項((定義))に規定する割賦購入あっせんの事業に該当するものについては、法人税基本通達11−2−13((割賦購入あっせん業の繰入率))により、貸倒引当金の計算上、法人税法施行令第97条第4号((繰入限度額))に掲げる「前三号に掲げる事業以外の事業」に当るものとして取扱っているのであるが、いわゆる銀行系のクレジット・カード業のように割賦購入あっせん業に該当しないクレジット・カード業についてもこれに準じて取扱うこととしたから、今後処理するものからこれによられたい。