直法2−4
直所3−12
査調4−1
昭和53年3月14日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 保険医療機関(健康保険法第43条ノ2((保険医療機関及び保険薬局等))に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)の開設者が個人から医療法人に変更された場合における当該医療法人に係る保険医療機関の指定前の期間の診療に係る社会保険診療報酬については、当該個人が支払を受けるものとして所得税法第204条第1項((源泉徴収義務))及び第205条第2号((徴収税額))並びに租税特別措置法第27条((社会保険診療報酬の源泉徴収税率の軽減))の規定により所得税の源泉徴収が行われることとなるが、この場合の社会保険診療報酬の額及び源泉徴収をされた所得税の額に関する法人税及び所得税の取扱いを下記のとおり定めたから、今後処理するものからこれによることとされたい。

1 医療法人が益金の額に算入した社会保険診療報酬の額等の取扱い

 医療法人が、その開設する病院等につき保険医療機関としての指定があるまでの間の診療により社会保険診療報酬支払基金から個人名義で支払を受けた金額を自らの収益として益金の額に算入している場合には、当該金額は、当該医療法人が当該個人に帰属した社会保険診療報酬の全部又は一部を当該病院等の医療施設の使用の対価等として支払を受けたものとして取扱う。
 この場合、当該医療法人においては、その社会保険診療報酬について源泉徴収をされた所得税の額につき法人税法第68条((所得税額の控除))又は第79条((所得税額等の還付))の規定の適用はないことに留意する。

2 個人の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費の額に算入すべき金額等

 1により取扱う場合における個人の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費の額に算入すべき金額は、次の区分に応じ、それぞれ次によるものとし、その社会保険診療報酬について源泉徴収をされた所得税の額は、当該個人において所得税法第120条((確定所得申告))等の規定による控除又は還付の対象とするものとする。

(1) 医療法人が、その社会保険診療報酬の額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額を収益として益金の額に算入している場合には、その社会保険診療報酬の額を総収入金額に算入するとともに、その総収入金額に算入した金額から当該金額につき源泉徴収をされた所得税の額に相当する金額を控除した金額を必要経費の額に算入する。

(2) 医療法人が、その社会保険診療報酬の額の全額を収益として益金の額に算入するとともに源泉徴収をされた所得税の額に相当する金額を未収金として経理している場合には、その社会保険診療報酬の額を総収入金額に算入するとともに、同額を必要経費の額に算入する。