直法2−28
直所3−14
昭和52年8月18日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題の負担金については、昭和44年8月25日付直審(法)46・直審(所)32「港湾運送事業者が港湾運送近代化資金に充てるため財団法人港湾運送近代化基金に対して拠出する負担金の法人税および所得税の取扱いについて」通達によりその支出時の損金算入を認めてきたところであるが、財団法人港湾運送近代化基金が行う事業の内容及び資金の現況、昭和50年に負担金に関する法令の規定が整備されたこと等の事情にかえりみ、同通達を廃止し、昭和52年7月以降支出する負担金(同年4月以降の荷扱いに係るもの)については、長期前払費用として取扱うこととしたから、これによられたい。
 なお、長期前払費用とされた金額の損金算入等の処理については、港湾運送近代化資金の使用状況から判断して、別途連絡する。