直法2−20
直所3−8
昭和52年6月24日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、運輸省自動車局長から別紙2のとおり要望があり、これに対して別紙1のとおり回答したから了知されたい。


別紙1

直法2−19
直所3−7
昭和52年6月24日

運輸省自動車局長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、お申出のとおり取扱うこととします。


別紙2

自総第348号
昭和52年5月24日

国税庁長官 殿

運輸省自動車局長

  昭和51年度の税制改正の一環として軽油引取税の税率が引き上げられたが、営業用のバス及びトラックについては、当面、輸送力の確保、輸送コストの上昇の抑制等を図るための施策を講ずる必要があるため、各都道府県において、運輸事業振興助成交付金制度を設け、地域交通における輸送サービスの改善と充実に資することとなった。
 この運輸事業振興助成交付金(以下「交付金」という。)は、地方自治法第232条の2の規定に基づき支出される補助金であるが、この場合別紙自治省通達(昭和51年11月8日自治府第112号)記第2の2「交付金の対象事業」に記述の事業を、事業者間の自主的調整により都道府県内の全域を通じてバランス良く推進させることとし、バス事業者又はトラック事業者によって構成される都道府県を単位とする公益法人等に対して交付されることとなった。
 これにより、公益法人がその交付金をもって輸送施設の改善、充実に関する事業を行うが、その事業の一部にバス事業者自らが行う輸送施設の整備に対する助成事業がある。この場合において、バス事業者が公益法人から交付を受けた助成金は、形式的には国庫補助金等ではないが、公益法人が交付金を受けてこれらの事業を遂行するに当たっては、都道府県が定める「交付要綱」及び「交付指令書」に従って行わなければならないこととされており(自治省同上通達第3の1)、また、公益法人は、その交付指令書に記載されている事項に従って、バス事業者に通知するとともに、その通知金額をバス事業者に交付することとしているので、実質的にはバス事業者が公益法人を通じて国庫補助金等の交付を受けたものと解される。
 従って、バス事業者が公益法人から交付を受けた助成金により、目的に従った固定資産を取得した場合の法人税及び所得税の適用に当たっては、法人税法第42条及び所得税法第42条に定める国庫補助金等に該当するものとして、圧縮記帳等の対象とされるようお願いする。