外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則(昭和28年運輸省令第51号)第15条第3項の規定に基づき、海運企業財務諸表準則(昭和29年運輸省告示第431号)の一部を次のように改正する。
昭和51年11月1日
運輸大臣 石田博英
第36条及び第37条を次のように改める。
第36条 船舶の減価償却については、定額法又は定率法(別表第21号表の船舶の種類の欄に掲げる船舶にあっては、定額法、定率法又は運航距離比例法)以外の償却の方法により行うことはできない。
2 前項の運航距離比例法とは、当該船舶の取得価額からその残存価額を控除した金額を当該船舶の生涯運航可能距離で除して計算した一定単位当たりの金額に各事業年度における当該船舶の実運航距離(当該船舶に備え置かれた船用航海日誌に記入された実測距離をいう。)を乗じて計算した金額を当該事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。
3 前項の生涯運航可能距離は、当該船舶の最大航海速力(海上試運転における連続最大出力時の速力をいう。)に別表第21号表に掲げる船舶の種類ごとに同表に定める係数を乗じて計算した値とする。
第37条 削除
別表第21号表の次に次の一表を加える。
別表第21号表(第36条関係)
船舶の種類 | 係数 | |
---|---|---|
外航船舶等 | 油送船(総トン数5万トン以上のものに限る。) | 81,000 |
鉄鉱石専用船 | 81,000 | |
石炭専用船 | 74,000 | |
自動車専用船 | 80,000 | |
コンテナ船 | 67,000 | |
内航船舶 | 油送船(LPG船を含み、総トン数2千トン未満のものに限る。) | 43,000 |
特殊タンク船(LPG船を除く。) | 39,000 | |
石炭専用船 | 60,000 | |
石灰石専用船 | 51,000 | |
セメント専用船 | 52,000 | |
自動車専用船(総トン数2千トン未満のものに限る。) | 67,000 |
(注)
附則
別紙()
この表の船種別の係数は、昭和45年度から昭和49年度までの間におけるわが国の海運会社が保有する船舶の相当数の運航実績の平均値に基づき、次の算式により求めたものである。