○運輸省告示第526号

 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則(昭和28年運輸省令第51号)第15条第3項の規定に基づき、海運企業財務諸表準則(昭和29年運輸省告示第431号)の一部を次のように改正する。

昭和51年11月1日

運輸大臣 石田博英

 第36条及び第37条を次のように改める。

第36条 船舶の減価償却については、定額法又は定率法(別表第21号表の船舶の種類の欄に掲げる船舶にあっては、定額法、定率法又は運航距離比例法)以外の償却の方法により行うことはできない。

2 前項の運航距離比例法とは、当該船舶の取得価額からその残存価額を控除した金額を当該船舶の生涯運航可能距離で除して計算した一定単位当たりの金額に各事業年度における当該船舶の実運航距離(当該船舶に備え置かれた船用航海日誌に記入された実測距離をいう。)を乗じて計算した金額を当該事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。

3 前項の生涯運航可能距離は、当該船舶の最大航海速力(海上試運転における連続最大出力時の速力をいう。)に別表第21号表に掲げる船舶の種類ごとに同表に定める係数を乗じて計算した値とする。

第37条 削除

別表第21号表の次に次の一表を加える。

別表第21号表(第36条関係)

船舶の種類 係数
外航船舶等 油送船(総トン数5万トン以上のものに限る。) 81,000
鉄鉱石専用船 81,000
石炭専用船 74,000
自動車専用船 80,000
コンテナ船 67,000
内航船舶 油送船(LPG船を含み、総トン数2千トン未満のものに限る。) 43,000
特殊タンク船(LPG船を除く。) 39,000
石炭専用船 60,000
石灰石専用船 51,000
セメント専用船 52,000
自動車専用船(総トン数2千トン未満のものに限る。) 67,000

(注)

  1. 1 外航船舶等とは、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(昭和28年法律第1号)第2条に規定する外航船舶(以下単に「外航船舶」という。)及び船舶安全法(昭和8年法律第11号)にいう遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶(外航船舶を除く。)であって、主として外国航路に就航するものをいい、内航船舶とは、外航船舶等以外の船舶をいう。
  2. 2 特殊タンク船とは、内航海運業法施行規則(昭和27年運輸省令第42号)第1条の2第1項第3号に規定する船舶をいう。

 附則

  1. 1 この告示は、公布の日から施行する。
  2. 2 この告示による改正後の海運企業財務諸表準則第36条の規定は、昭和51年4月1日以後に開始される事業年度から適用する。

別紙(2

 この表の船種別の係数は、昭和45年度から昭和49年度までの間におけるわが国の海運会社が保有する船舶の相当数の運航実績の平均値に基づき、次の算式により求めたものである。
船種別係数の平均公開速力/最大航海速力×年間平均運航日数×24時間×使用可能年数算式


前のページへ戻る