直法2−32
直所3−19
昭和51年8月12日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、運輸省海運局長から別紙2のとおり照会があり、これに対し別紙1のとおり回答したから、了知されたい。

(趣旨)
租税特別措置法第11条第1項の表の第1号から第10号及び第43条第1項の表の第1号から第9号等の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する等の告示(昭和48年大蔵省告示第69号)の一部を改正する告示(昭和51年大蔵省告示第28号)の施行に伴い、租税特別措置法第11条第1項の表第11号及び第43条第1項の表の第14号に掲げる船舶の範囲を確認するものである。


別紙1

直法2−31
直所3−18
昭和51年8月12日

運輸省海運局長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、貴見のとおり解して差支えありません。


別紙2

海監第236号
昭和51年7月8日

国税庁長官 殿

運輸省海運局長

 昭和51年3月31日付大蔵省告示第28号による特別償却の対象船舶の要件については、別紙のとおりに解して差し支えないか御回答願いたい。

(別紙)

1  総トン数5,000トン以上の船舶における同告示1号要件の判定について

(1) 「船橋において、主機関の遠隔操縦ができるもの」とは、船橋において主軸の回転数の制御(増速又は減速を行う。)及び回転方向の制御(前進又は後進を行う。)ができるものをいう。

(2) 船橋において、「主機関の関連諸装置の作動状況を集中的に監視することができ、その異常の発生を警報する装置」とは、主機関及びその関連諸装置の正常運転を船橋で確認できるとともに、これらの機能に支障をきたす異常の発生があった場合は、直ちに警報されるものをいう。
 なお、この場合において、「主機関の関連諸装置」とは、スピードガバナー、潤滑油、冷却水の各系統ポンプ類及び主機関の非常停止装置をいう。

(注) 総トン数5,000トン未満の船舶の要件については、今回改正が行われず、従前どおり取り扱うものとする。

2 告示2号要件の判定について

 「電源自動制御装置」とは、使用電源に容量不足又は故障を生じた場合、余裕のある他の電源(発電機に限る。)を自動的に作動ができるもので、つぎの装置を有するものをいう。

イ 負荷優先遮断装置

ロ 自動起動及び投入装置