直法2−11(例規)
昭和51年4月13日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、中小企業庁長官から別紙2のとおり照会があり、これに対し、別紙1のとおり回答したから、了知されたい。


別紙1

直法2−10
昭和51年4月13日

中小企業庁長官 殿

国税庁長官

 中小企業等協同組合法により設立された事業協同組合又は協同組合連合会(以下「組合等」という。)が、所管行政庁の承認を受けた事業方法書、普通共済約款(再共済約款)、共済掛金算出方法書(再共済料算出方法書)に基づき行う御照会に係る生命傷害共済事業、自動車事故見舞金共済事業及び自家用自動車共済事業並びにこれらの共済事業に係る再共済事業に関して積立てた責任準備金及び支払準備金の損金算入については、昭和28年7月14日付直法1−81「法人税法施行規則の一部を改正する政令の施行に伴う法人税の取扱について」通達の「一」から「三」まで、「五」及び「十一」の取扱いに準じて取扱うものとし、組合等の昭和51年3月31日以後に終了する事業年度について適用することとします。


別紙2

50企庁第1546号
昭和50年12月12日

国税庁長官 殿

中小企業庁長官

 現在、中小企業等協同組合法に基づき、広く中小企業者一般を対象として、次の共済事業(その内容は別紙1のとおりです。)を実施している事業協同組合(以下「組合」という。)が設立されています。

(1) 生命傷害共済事業

(2) 自動車事故見舞金共済事業

(3) 自家用自動車共済事業

 また、これらの組合の連合会として、上記(1)及び(2)の共済事業の再共済を行う全国中小企業共済協同組合連合会、上記(3)の共済事業の再共済を行う予定の全国自家用自動車共済協同組合連合会(以下「連合会」という。)が設立されています。 中小企業庁としては、中小企業者の経営の安定に資するところの大きいこれらの組合及び連合会に対し、特に加入者保護の見地から別紙2の通達により積極的に指導してきたところでありますが、さらに、今後次のとおり指導を強化することといたしております。

(1) 事業方法書、普通共済約款(再共済約款)、共済掛金算出方法書(再共済料算出方法書)及び責任準備金算出方法書について、所管行政庁の承認を受けるものとし、その旨定款に明記すること。

(2) 責任準備金及び支払準備金の積立てを別記により行うこと。

(3) 組合は、毎年1回必ず、所管行政庁の定期監査を受けるものとし、その旨定款に明記すること。

 ついては、組合及び連合会が健全経営に努め、事業を継続発展させるためには、事業の性質上、責任準備金(未経過共済掛金部分)及び支払準備金について、税法上損金算入が不可欠であると思われますが、損金算入されるものであるかどうか、貴庁の御見解をお伺いいたします。

別記
組合は、責任準備金及び支払準備金として、それぞれ毎事業年度末において、次の金額を積立てなければならない(連合会についても準用する)。

1 責任準備金

 次の(1)の金額と(2)の金額のうちいずれか多い金額とする。

(1) 毎事業年度において収入した共済掛金(連合会に支払った再共済料を控除した金額)から、その年度において共済掛金を収入した共済契約に基づいて支払った共済金その他の金額(連合会との再共済契約に基づいて受領した再共済金その他の金額を控除した金額)、その契約のために積立てるべき支払準備金(連合会に再共済に付した部分について積立てることを要しない支払準備金を控除した金額)及びその年度の事業費を控除した残額

(2) 毎事業年度末に当該事業年度の正味収入共済掛金について、未経過部分を次の方法により月別に計算した合計額
  R=P×(N−M÷N)
R=当該月の未経過共済掛金額

P=当該月の共済掛金額

N=当該事業年度に属する月数

M=共済掛金を収入した月の翌月から当該事業年度末までの月数

2 支払準備金

 次の金額の合計額の金額とする。ただし、共済契約を再共済に付した場合は、その再共済に付した部分については積立ては行わない。

(1) 共済金又は返れい金を支払うべき場合において未だ支払わないものがあるときは、その金額

(2) 既に生じた理由によって共済金又は返れい金の支払の義務があると認めるときは、その支払をするに足る相当の額

(3) 共済金又は返れい金の支払に関して訴訟係属中のものがあるときは、その金額

(別紙1)

共済事業の内容

 共済事業の内容は、次のとおりであり、いずれも共済期間を1年とする短期の共済事業である。

(1) 生命傷害共済事業
 組合員のために、組合員若しくはその従業員又はこれらと生計を一にする親族の死亡又は傷害により共済金を交付する事業

(2) 自動車事故見舞金共済事業
 組合員のために、組合員が自家用自動車を所有(使用、管理を含む。以下同じ。)することに起因して他人の生命又は身体を害することにより生ずる経済的負担のうち、自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償責任保険及び保険会社が行う自動車保険によっては補てんされない部分について、定額の共済金(見舞金)を交付する事業

(3) 自家用自動車共済事業

ア 組合員のために、組合員が自家用自動車を所有することに起因して他人の生命又は身体を害することにより生ずる損害のうち、自動車損害賠償保険法に基づく自動車損害賠償責任保険により支払われるべき金額を超過する部分について、共済金を交付する事業

イ 組合員のために、組合員が自家用自動車を所有することに起因して他人の財物に与えた損害について、共済金を交付する事業

ウ 組合員のために、組合員が所有する自家用自動車に生じた損害について、共済金を交付する事業

(別紙2) 省略