直審4−47
昭和50年5月10日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、社団法人日本医療法人協会会長○○○○から別紙2のとおり照会があり、これに対して別紙1のとおり回答したから、了知されたい。


別紙1

直審4−46
昭和50年5月10日

社団法人日本医療法人協会
会長 ○○○○ 殿

国税庁直税部長
○○○○

 標題のことについては、下記のとおりです。

1 医療保健業は、租税特別措置法施行規則第20条第2項第3号((中小企業者等の機械の特別償却の対象範囲))に掲げる「サービス業」に該当します。

2 租税特別措置法第45条の2第1項((中小企業者等の機械の特別償却))の「機械及び装置」とは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「耐用年数省令」という。)別表第二((機械及び装置の耐用年数表))に掲げる資産をいいます。
 従って、御照会の病院又は診療所における資産のうち、「給食用設備」及び「クリーニング設備」は、耐用年数省令別表第二(設備の番号「358」及び「359」)に掲げられていますので、機械及び装置に該当しますが、「レントゲンテレビ、歯科診療用ユニットその他の医療機器」は、耐用年数省令別表第一((機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表))の「器具及び備品」の「8医療機器」に掲げる資産に該当しますので、機械及び装置には該当しません。


別紙2

昭和50年4月22日
社団法人 日本医療法人協会会長 ○○○○

国税庁直税部長
○○○○ 殿

 当協会傘下の医療法人に対する指導上必要がありますので、租税特別措置法第45条の2に規定する標記特別償却に関して、下記事項につき何分のご教示を賜わりたくご照会申し上げます。

1 医療保健業は標記特別償却の対象業種である「サービス業」に該当しますか。

2 病院・診療所における次の資産のうち「機械装置」として標記特別償却の対象になるものはどれでしょうか。

(1) レントゲンテレビ、歯科診療用ユニットその他の医療機器

(2) 給食用設備

(3) クリーニング設備