直法2−66
直所3−13
昭和49年9月19日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、社団法人日本クレーン賃貸業協会会長鯨岡兵輔から別紙2のとおり照会があり、これに対し当庁直税部法人税課長名をもって別紙1のとおり回答したから、了知されたい。

別紙 1

直法2−65
直所3−12
昭和49年9月19日

社団法人日本クレーン賃貸業協会  
会長 鯨岡兵輔 殿

国税庁直税部法人税課長
津島雄二

標題のことについては、お申出のとおり取扱うこととします。

別紙 2

クレーン賃貸協会発12号
昭和49年5月24日

国税庁直税部
津島法人税課長 殿

社団法人日本クレーン賃貸業協会
会長 鯨岡兵輔

 此度、49.3.30法律17号により、租税特別措置法第12条の3,及び第45条の2にかかわる、中小企業者の機械の特別償却の施行が2年間延長されたことは、中小企業団体たる当協会として喜びに堪えません。
 当協会は、移動式クレーン(トラッククレーン及びクローラクレーン)を使用し、建設業の下請として、建設のための吊上作業に従事している業者を会員として組織し、建設大臣主管によって社団法人設立を許可せられ、又建設業法第27条の6による建設業者団体に指定せられ、その監督指導を受けており、次のとおりの勢力を有しております。

会員数 805社
全保有クレーン車 6,020台(5屯吊〜300屯吊)
総吊上能力 117,000屯

(注) 同業者総勢力の約70%

 ついては、下記事由により、当業界の全業者が、建設業種として、本法律に基づく特別償却の適用を受けられるよう、特段のご配慮をお願いいたします。

事由

1 移動式クレーン及び運転士を保有し建設業に従事している事業の産業分類は次の理由により、

日本標準産業分類中
1699他に分類されない職別工事業
(建設揚重業)

 に分類されており、所謂機械だけを貸与するリース業である物品賃貸業中の「7422建設機械器具賃貸業」には属していない。

(理由)

(1) 我が業界の全業者は、トラッククレーン又はクローラ・クレーンを現金又は割賦により、機械メーカー又は商社から購入し、これらを運転する運転士(移動式クレーン又はクレーン運転免許取得者)を保有し、元請たる建設業者の下請として、実際に建設工事の施工に従事している。

(2) 1972年3月制定の標準産業分類が改訂されたとき、建設省建設機械課が行政管理庁に対して、我がクレーン建設事業の特殊性に鑑み、建設業中に建設揚重業を新設するよう意見が出され、採用されたもので、当時における議事録にこの経緯が掲げられているように聞いている。

(3) 建設業として許可を受ける場合は、建設業28業種中、とび・土工工事業として申請するよう同省建設業課の指導を受けている。(28業種中に建設揚重業が含まれていない。)

(4) 我が業界の事業者は、元請たる建設業者と契約を行ない、その指導監督のもとに、吊上作業の確実な施行及び安全について責任を担当している。その結果、万一災害が発生した場合は、元請側に指導監督上の重大ミスがない限り、業者側が災害による損害の補償を担当することとなっている。

(5) 元請との契約書は、元請たる建設業者側の規定する様式に従って作成している。従ってその様式はマチマチで、標準下請契約に近い形式から賃貸形式等種々ある契約書の形式にかかわらず、作業内容、契約内容等は殆んど差異はない。
 協会としては、定形的約款を検討中であり、将来はこれを統一したいと考えている。

2 以上のとおり本法律による特別償却の適用をお認めいただくために、我が業界の内容、態勢等は必らずしも完璧とは申せませんが、政府の総需要抑制、金融引締め政策により、業界の経済環境は重大化しつつあり、速やかに何かの救済措置をとらねばならない現況に立ち至っている。

以上