直法2−3
昭和49年1月10日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについて、運輸省自動車局長から別紙2のとおり照会があり、これに対して当庁次長名をもって別紙1のとおり回答したから、これによられたい。
別紙1
直法2−2
昭和49年1月10日
運輸省自動車局長 殿
国税庁次長
標題のことについては、お申出のとおり取扱うこととします。
別紙2
自旅第379号
昭和48年11月27日
国税庁次長 殿
運輸省自動車局長
近年都市周辺部に造成される団地については、交通の確保について十分な配慮のないまま造成されるものが多くこれら団地と最寄鉄道駅のバス運行の確保が大きな問題となっている。
しかしながら、これら団地のバス路線は輸送需要が朝夕のラッシュ時に集中すること、逆輸送が極端に少ないこと等の理由により、不採算なものとなっており、新たな団地のためのバス路線を開設することについてバス事業者は非常に消極的であるのが現状である。
このような現状に鑑み、運輸省としては、これによって生ずる欠損についての補助金制度を創設するとともに、団地開発者が車両その他の輸送施設等の費用を負担することを条件にバス事業者に対して団地バス路線の開設を指導しているところである。
以上述べたような事情から、バス事業者がこれら団地開発者から、その団地のための運行を条件としてバス車両またはその購入費の交付を受けた場合は、これによって利益を受けるというよりもそのバス車両の取得によりその運行を義務づけられ、むしろバス事業者にとってはマイナスの要因となるともいえる。したがって、その交付はいわば負担付贈与であり、バス車両自体も経済的に無価値であると考えられるので、法人税の適用については、その交付を受けることによる受贈益は生じないものとして取り扱われるようお願いする。