直法2-107
昭和48年12月26日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、農林省農林経済局長から別紙2のとおり照会があり、これに対して別紙1のとおり回答したから了知されたい。

別紙1

直法2-106
昭和48年12月26日

農林省農林経済局長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、貴見のとおり取り扱います。

別紙2

48農経A第1778号
昭和48年11月26日

国税庁長官 殿

農林経済局長

 第71回国会における農業協同組合法の一部改正に伴い農業協同組合連合会の会員が1人となった場合において、同法第68条の2第1項の規定に基づき、その権利義務を最後に残った会員たる農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「組合」という。)が包括的に承継したときは、同法第64条第7項第1号の規定により、被承継人たる農業協同組合連合会は解散するものとされたが、この場合における当該権利義務の承継の制度は、その実質においては農業協同組合連合会とその会員たる組合との合併と目しうるものであり、したがってその手続きも同法第68条の2第2項の規定により組合の合併に関する規定の手続きが準用されているところである。
 ついては、当該権利義務の承継についての法人税法上の取扱いに関しては、下記のとおりお取り計らい願いたい。

 農業協同組合法第68条の2第1項の規定に基づき、農業協同組合連合会の権利義務を当該農業協同組合連合会の会員たる組合が承継する場合には、法人税法上は、これを組合の合併に準じて取り扱うものとする。