直法2-48
直所2-40
昭和48年5月10日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、通商産業省公益事業局長から別紙2のとおり照会があり、当庁直税部長名をもって別紙1のとおり回答したから、通達する。

別紙1

直法2-47
直所2-39
昭和48年5月10日

通商産業省公益事業局長 殿

国税庁直税部長

 標題のことについては、お申出のとおり取り扱うこととします。
 なお、法人税法第45条(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)第1項の規定の適用を受けるガス導管にかかる租税特別措置法施行令第28条の4第2項に規定する取得価額は、圧縮記帳により損金の額に算入された金額を控除した後の取得価額によることになりますので、念のため申し添えます。

別紙2

48公局第268号
昭和48年3月31日

国税庁長官 殿

通商産業省公益事業局長

 上記の件について、ガス事業者が新たに取得し、その事業の用に供するガス導管の取得価額の判定単位については、下記により取り扱うようガス事業者に対して指導したいが差し支えないか御回答願います。

(ガス導管の取得価額の判定単位)

1 ガス事業者が新たに取得し、事業の用に供するガス導管が租税特別措置法施行令第28条の4第2項に規定する「1台又は1基の取得価額が50万円以上の機械及び装置」に該当するかどうかの判定は、次により行なう。

(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する一般ガス事業を営む者が新たに取得し、その事業の用に供するガス導管については、材質および口径の別にその事業の用に供した日の属する月における取得価額の合計額

(2) 法第2条第3項に規定する簡易ガス事業を営む者が新たに取得し、その事業の用に供するガス導管については、その事業の用に供した日の属する月における取得価額の合計額

2 1の取扱いは、個人が営むガス事業について準用する。