直法2-32(例規)
昭和48年4月5日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

  標題のことについて別紙1のとおり照会があり、別紙2のとおり回答したから、通達する。


別紙1

昭和48年1月17日

国税庁直税部長 殿

○○○○株式会社
経理部長

 拝啓、益々御清祥のこととお喜び申し上げます。
 今般、ご高承のとおり企業会計審議会より「現行通貨体制のもとにおける外貨建資産等の会計処理に関する意見(企業会計上の個別問題に関する意見第五)」(以下「意見第五」という)が公表され、引続いて国税庁より「現行の基準外国為替相場制のもとにおける外貨建資産等の会計処理に関する法人税の取扱いについて(昭和47年10月25日付直法2-48例規通達)」(以下「通達」という)が公表され、現行通貨体制のもとにおける外貨建資産等の主要な会計処理ならびに税法上の取扱いを明らかにされました。
 しかしながら、今回の通達では当社が所有しております外貨建償還株式(参考資料省略)につきましては、その取扱いを明示されておりません。
 償還株式の取扱いにつきましては意見第五の本文には直接明示されてはおりませんが、企業会計上は償還株式は貨幣的資産と見なされ、従って、外貨建債権に準じて取扱うのが妥当であるとの考え方もあります。しかしながら税法上は、外貨建債権として取扱われるのかあるいは株式として取扱われるのかは判じかねる状態であります。
 一方、当社の償還株式は社債類似の性格も有しており、その性格が若干曖昧な点はありますが、解散・整理等の場合の財産分配につき、債権者が株主に優先して分配を受けることになっておりますこと等から、税法上の取扱いはこれを商法第222条第1項にいう数種の株式と見るのが妥当であると考えられますが、この点につき、よろしくご審議の上、何卒ご回答を賜りますようお願い申し上げます。

以上

別紙2

直法2-31
昭和48年4月5日

○○○○株式会社
経理部長 殿

国税庁法人税課長

標題のことについては、貴見のとおり取り扱ってさしつかえありません。