直法2−12(例規)
昭和47年3月9日

国税局長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、別紙2のとおり運輸省海運局長から照会があり、当庁次長名をもって別紙1のとおり回答したから、了知されたい。

別紙1

直法2−11
昭和47年3月9日

運輸省海運局長 殿

国税庁次長

 標題のことについては、貴見のとおり取り扱うことにします。

別紙2

海監第463号
昭和46年11月11日

国税庁長官 殿

運輸省海運局長

 最近の海運市況の凋落は甚だしいものがあり、特に近海南洋材輸送は国内需要の激減から船腹過剰傾向が顕著で、これがため船舶運航事業者は大幅な欠損を生じ中には倒産の危機に追い込まれる懸念が生じてきました。このため輸入貨物輸送協議会木材部会加盟の船舶運航事業者は協議会規約第3条に基づき別紙の停船計画概要に記する如く停船を実施することにしましたので下記の点について税法上特段の御配慮をいただくようお願いします。

1 停船する船舶は、停船期間において何時でも稼動しうるよう船員の配乗を始め維持補修を行なうものであるため、停船中でも減価償却資産として取り扱うこと。

2 輸入貨物輸送協議会木材部会加盟の船舶運航事業者が南洋材輸送に従事する船舶による運賃収入の5%相当額を共同停船を実施する費用に充てるため、同協議会に拠出する場合にはこれを損金として算入すること。

(別紙)

1 輸入貨物輸送協議会は、船舶運航事業者を以って構成され、わが国不定期部門における貨物輸送の秩序維持のため過当競争の排除、船腹の合理的な調整、適正運賃の維持安定を図りその目的達成に必要な共同行為をなすことを協定している団体で、同協定は海上運送法第28条により私的独占禁止法の適用除外の適用を受け、同法第29条に基づき運輸大臣に届けられている。

2 当協議会は邦船各社が行う鉄鉱石、石炭、木材等主要輸入貨物の船舶の需給対策を実施して輸送秩序の維持を図っているが、本年度に入り近海貨物の伸びが減少し特にその大宗輸入貨物である南洋材においては国内需要の減少から大幅な積地滞船を生じ始めたので、同協議会の木材部会においてはこれが対策とし輸送の安定化を図るため南洋材積取船の船腹調整を行なうことになった。

3 船舶運航事業者が船腹調整の手段として第1次的に採用する方法には、用船を行なっている船舶の用船解除が通例であるが、当会の場合これらの用船は3〜10年の長期保証を前提として建造され、かつ木材部会において用船を承認して来た関係上用船打ち切りの手段は採れず現状では一定の船舶を国内で停船することとして市況の回復を図ることにした。

4 停船は昭和46年10月1日より開始し停船を実施する船舶は南洋材就航登録船の屯数の20%相当とし、稼動船舶は運賃収入の5%を拠出し、これをもって停船する船舶は月額重量屯当り1,080円の用船料相当分の交付金を受けることとした。また、停船を実施する期間は、46年10月1日以降6か月間とするが拠出金の負担期間は現状では約9か月になることが見込まれる。この6か月間の予想収支は次のとおりである。
6か月間の稼動

延屯

1,370万屯−(1,370万屯×20%)=1,096万屯 稼動延屯数

1,096万屯×3,600円(運賃率)=39,456,000千円 稼動船舶による運賃収入

39,456,000千円×5%=1,972,800千円 拠出金

1,080円×274万屯=2,959,200千円 停船船舶交付金

2,959,200千円÷1,972,800千円=1.5

6か月×1.5=9か月

なお、停船中の船舶は船員の配乗、船舶の修繕等は運航中と変りなく、いつでも稼動出来得る状態におくものとしている。

海監第72号
昭和47年2月19日

国税庁直税部法人税課長 殿

運輸省海運局監督課長

 標記の件については、昭和46年11月11日付海監第463号により貴庁長官あて配慮方をお願いしたところでありますが、その後の南洋材輸送の状況をみますと、国内市況の低迷を反映して予想以上に市況の回復が難かしく、当初の計画の停船量では、目的達成が困難とみられるに至り、下記の如く停船量を増加するとともに、拠出金も引き上げることとしております。また現在のところ事態は極めて深刻化しており、市況回復のためには、更に長期的、抜本的な対策が必要と考えられ、日本船主協会内には、近海船対策特別委員会を設置して4月以降の対策を検討していますが、一部停船については、新対策の一部として4月以降において引き続き実施する必要があると思われますので何分宜しくお取り計らいくださるようお願いいたします。

1 停船量

46.10〜46.11 稼動延屯の20%
46.12〜47.1 〃 25%
47.2〜47.3 〃 35%

2 拠出金の負担期間

延屯

1,370万屯−(1,370万屯×30%)=959万屯
959万屯×10ドル=95,900,000ドル

95,900,000ドル×4/6×0.05=3,196,667ドル

95,900,000ドル×2/6×0.10=3,196,667ドル
6,393,334ドル……拠出金(2,301,600千円)
(1,370万屯×30%)×300ドル=12,330,000ドル……停船交付金
12,330,000ドル÷6,393,334ドル=1.9
6か月×1.9=11か月