直審(法)15(例規)
直審(所)11
昭和45年3月20日

国税局長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、別紙2のとおり照会があり、当庁次長名をもって別紙1のとおり回答したから、これにより取り扱われたい。

別紙1

直審(法)14
直審(所)10
昭和45年3月20日

運輸省自動車局長 殿

国税庁次長

 標題のことについては、お申出のとおり取り扱うこととします。

別紙2

自総第163号
昭和45年3月2日

国税庁次長 殿

運輸省自動車局長

 このたび別紙のとおりタクシー・サービスの改善に関する対策を総合的に実施する中核機関として、東京及び大阪に公益法人タクシー近代化センターを設立し、タクシー・サービス改善事業を行なうこととし、その業務の遂行に必要な経費に充てるためタクシー事業者から負担金を納付させることとしました。
 つきましては別紙に述べるような理由により、タクシー事業者の納付する日の属する年又は事業年度の必要経費又は損金に算入することを認められるよう特段の配慮をお願いいたします。

(別紙)

1 設立の目的

 悪質のタクシー運転者の排除、良質のタクシー運転者の確保等タクシー・サービスの改善に関する対策を総合的に実施する中核機関として活動することを目的とする。

2 設立個所等

 昭和44年12月、東京及び大阪に公益法人として設立した。45年度当初から立法措置を要しない業務を開始することとし、立法措置を要するものは今国会に提案することとして準備をすすめている。

3 業務

(1) 法人タクシー運転者の登録

(2) 街頭指導の強化

(3) タクシー利用者のための窓口の設置

(4) タクシー運転者の養成及び研修

(5) タクシー運転者の福利厚生施設の整備

(6) タクシー乗場等タクシー利用施設の整備

(7) その他

4 事業者負担金

(1) 負担金を納付する事業者

(イ) 東京タクシー近代化センターに納付する事業者
 東京特別区、三鷹市及び武蔵野市に営業所を有する道路運送法第3条第2項第3号の一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者

(ロ) 大阪タクシー近代化センターに納付する事業者
 大阪府に営業所を有する道路運送法第3条第2項第3号の一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者

(2) 納付する負担金の額
 (1)の地域にある営業所に現に配置する事業用自動車の数に1両につきaを乗じて算出した額。但し、aは次の値とする。

(イ) 東京特別区、三鷹市及び武蔵野市並びに大阪府のうち、大阪市、堺市(旧登美丘町を除く。)、泉大津市、高石市、和泉市、泉北郡忠岡町、柏原市(大和川以北に限る。)、八尾市、東大阪市(鴻池及び加納地区を除く。)、門真市、守口市、摂津市、吹田市、豊中市、池田市、箕面市、茨木市、高槻市及び三島郡島本町にある営業所に配置する事業用自動車について、
法人事業者(1人1車制の個人事業者以外の個人事業者を含む。以下同じ。)のタクシー車両の場合 月当り2,500円
法人事業者のハイヤー車両の場合 月当り800円
1人1車制の個人事業者の場合 月当り500円

(ロ) 大阪府のうち(イ)に規定する地域以外の地域にある営業所に配置する事業用自動車の場合 月当り500円

(注) (ロ)の地域は、大阪に係る(イ)の地域と運賃水準を異にしており、かつ、タクシー近代化センターの業務により利益を受ける程度を異にするので、負担金の額を異にしている。

(3) 負担金納付の時期及び方法
 原則として毎月末日までに、(2)により算出した額をタクシー近代化センターに納付することとする。なお、44年度については、東京については、45年3月分として(2)により算出した額を45年3月末日までに納付し、大阪については、45年2月分として(2)により算出した額に2分の1を乗じて得た額を、45年3月分として(2)により算出した額を、それぞれの月の末日までに納付することとする。

5 事業者負担金の損金算入扱い要望の理由

(1) 事業者負担金は、タクシー近代化センターの業務の遂行に要する経費に充てるべきもので公益的性格がきわめてつよい。

(2) 負担金の納付は、法律(タクシー事業運営適正化特別措置法)の規定にもとづき、又は、行政処分(運賃認可等)の条件とすることにより、強制的かつ一律に納付させるものであり、任意的な寄付金等とは異なる。

(3) 納付される負担金は、タクシー近代化センターの運営費及びタクシー運転者のための研修施設、福利厚生施設等の建設費に充てられ、しかもこれらの施設の利用については、不特定のタクシー運転者に、一般的に開放されるものであるから繰延資産に該当するものではない。

(4) 負担金の額は、タクシー近代化センターの業務の遂行上必要な費用を償う水準に決定しているので、負担金収入によってタクシー近代化センターに剰余が生ずることはない。 

(5) タクシー近代化センターは、公益的性格を有し、法律上規制される法人であり、将来解散することがあってもセンターの財産がタクシー事業者に当然に帰属するわけではない。