直審(法)50(例規)
昭和44年10月8日

国税局長 殿 

国税庁長官

 標題のことについては、下記により取り扱われたい。

(理由) 金融機関については、貸付金の損害金または貸付金および有価証券の未収利息のうち、回収が不確実なものは収益に計上しないことができる等の取扱いを昭和41年9月5日付直審(法)72「金融機関の未収利息の取扱いについて」通達の「3」から「11」までに定めているが、保険会社についてもその業務の性質上金融機関と同様に取り扱ってさしつかえないので、この取扱いを準用することとしたものである。

 保険会社が貸付金および有価証券にかかる既経過未収利息を各事業年度の収益に計上する場合において、貸付金にかかる損害金および貸付金もしくは有価証券にかかる未収利息のうち回収が不確実なもの等につき、昭和41年9月5日付直審(法)72「金融機関の未収利息の取扱いについて」通達の「3」から「11」までの取扱いを準用して処理しているときは、これを認めるものとする。この場合において、同通達「9」の(2)の協議は大蔵省銀行局検査部長および国税庁直税部長が行なうものとする。