直審(法)38(例規)
直審(所)26
昭和44年7月21日

国税局長 殿 

国税庁長官

精麦業者が精麦用原料麦を政府から買い受けるにあたり、近代化資金および調整金に充てるため全国精麦工業協同組合連合会に拠出する負担金の額は、その買い受けた精麦用原料麦の取得価額に算入することとしたから、これにより取り扱われたい。
 なお、精麦業者がこの通達の日付の日の属する事業年度または年(以下「通達年度」という。)前の事業年度または年分に拠出した当該負担金の額を仮払金等として経理している場合には、その仮払金等として経理している金額のうち、当該拠出した事業年度または年分に買い受けた精麦用原料麦で通達年度終了の日において有するものに対応する金額は、通達年度においてその取得価額に算入し、その残額は通達年度の損金の額または必要経費に算入することを認めることに取り扱う

(趣旨)
精麦企業については中小企業近代化促進法に基づく近代化が進められているが、その円滑な推進を図るため政府の指導により精麦業者がその購入する精麦用原料麦につき負担金を支出することとされたので、その負担金の取扱いを定めたものである。