直法4-70
査調4-16
昭和43年12月23日
国税局長 殿
国税庁長官
標題のことについて、別紙2の照会に対し直税部長名で別紙1のとおり回答したから、了知されたい。
別紙1
直法4-69
昭和43年12月23日
|
国税庁直税部長
川村博太郎
標題のことについては、貴社のような使用状況のもとにある限り、照会にかかるテレビ用コマーシャルフィルムを使用可能期間1年未満の減価償却資産として処理をしてさしつかえありません。
別紙2
昭和43年11月7日
国税庁直税部長
川村博太郎 殿
株式会社
テレビ用コマーシャルフィルムは映画フイルムとして、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一により耐用年数2年の減価償却資産として取り扱うべきでしょうか。または使用可能期間が1年未満の減価償却資産として取り扱うべきでしょうか。疑義がありますのでご教示ください。
なお、当社のテレビ用コマーシャルフィルムの過去3年間の使用状況は下記のとおりであります。
記
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総数 |
左のうち1年以上使用のもの |
備考 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 |
総使用月数 |
平均使用月数 |
件数 |
総使用月数 |
平均使用月数 |
||
40年度 41年度 42年度 計 |
49 78 75 202 |
209 473 321 1,003 |
4.3 6.1 4.3 5.0 |
− 10 1 11 |
− 188 13 201 |
− 18.8 13.0 18.3 |
最高使用期間 23か月 |