直審(法)61(例規)
直審(所)33
昭和43年7月1日

国税局長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、労働省職業安定局業務指導課長から別紙2のとおり照会があり、当庁審理課長名をもって別紙1のとおり回答したから、これにより取り扱われたい。

(別紙1)

直審(法)60
直審(所)32
昭和43年7月1日

労働省職業安定局業務指導課長 殿 

国税庁直税部審理課長

 標題のことについては、労働者住宅確保奨励金のうち労働者住宅の借受けに要した費用および家賃に充てるため支給するものを除き、貴見のとおり取り扱われます。この場合における圧縮限度額または総収入金額に算入しない金額は、法人税法施行令第82条または所得税法施行令第91条第1項の規定に準じて計算した金額によることとなります。
 なお、奨励金の支給決定の通知に際しては、固定資産の取得または改良に充てるものと住宅の借受けに要した費用および家賃に充てるものとを明確に区分して行なうよう配慮願います。

(別紙2)

業指発第4号
昭和43年1月19日

国税庁直税部審理課長 殿

労働省職業安定局業務指導課長

 雇用対策法第13条に基づく職業転換給付金及び失業保険法第27条の2に基づく福祉施設給付金のうち、労働者住宅確保奨励金については、雇用した労働者のために住宅を確保した事業主に対し、当該住宅を新改築又は取得若しくは借入れた場合に要する費用の一部を国費から支給するものであることにかんがみ、法人税法第42条並びに所得税法第42条に規定する総収入金額に算入しない国庫補助金であると考えられますので、この点につき御教示願います。