直法4−26
昭和43年4月16日

各局長

国税庁長官

  標題のことについて、別紙2のとおり通商産業省化学工業局長から照会があったので、その取扱いを定めて別紙1のとおり回答したから、これにより取り扱われたい。

別紙1

直法4−25
昭和43年4月16日

通商産業省化学工業局長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、当該分析機器の構造、使用目的等に基づき、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1の「工具」に掲げる「検査工具」の耐用年数5年を適用することとしましたから、ご了承ください。

別紙2

43化局第101号
昭和43年3月22日

国税庁長官 殿

通商産業省化学工業局長

 最近急増している一般消費者等における液化石油ガスの災害の防止と、液化石油ガスの取引の適正化を図るため、消費設備の点検、ガス質の適正化、消費用器具の検定等を内容とする「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)」が前国会において成立したところでありますが、これの施行に伴い、液化石油ガスの充てん事業者は同法第27条の指定製造事業者として液化石油ガス分析機器を設置しなければならないことになりました。当省としては、これの設置の促進について当該業界に対する指導をすすめているところですが、当該分析機器の税法上の耐用年数が明らかでないので照会します。
 なお、この分析機器は極めて微妙な構造のものであって十分な精度を維持しうる期間は、通常、製造後4〜5年程度であります。

(注)

1 本分析機器の設置者 上記法律第27条の指定製造事業者(液化石油ガスの充てん事業者)

2 本機器の設置数 昭和43年4月から昭和44年6月までの間に約2000、その後は年間約300と見込まれる。

3 本機器の価格 40〜50万円