直審(法)26(例規)
昭和43年4月5日

国税局長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり取り扱うこととしたから了知されたい。

(理由) 金融機関の貸付金および有価証券の未収利息を各事業年度の収益に計上する場合において、当該未収利息のうち回収が不確実なもの等の取扱いについては、昭和41年9月5日付直審(法)72「金融機関の未収利息の取扱いについて」通達の「3」から「11」までに定めるところであるが、この取扱いの対象となっていない信用事業を行なう農業協同組合、漁業協同組合および水産加工業協同組合についても、この取扱いを準用して処理できるよう配慮されたい旨の要望が農林省からあったので、これを認めることとしたものである。

 農業協同組合(農業協同組合法第10条第1項第2号または第8号の事業を行なうものに限る。)、漁業協同組合(水産業協同組合法第11条第1項第2号の事業を行なうものに限る。)および水産加工業者協同組合(水産業協同組合法第93条第1項第2号の事業を行なうものに限る。)が、貸付金および有価証券にかかる既経過未収利息を各事業年度の収益に計上する場合において、貸付金にかかる損害金および貸付金もしくは有価証券にかかる未収利息のうち回収が不確実なもの等につき、昭和41年9月5日付直審(法)72「金融機関の未収利息の取扱いについて」通達の「3」から「11」までの取扱いを準用して処理しているときは、これを認めるものとする。この場合において、同通達「9」の(2)の準用については、利息をたな上げすることとしたことについて当該組合の納税地の所轄税務署長がやむをえないと認めたこととする。