直審(法)51(例規)
昭和42年6月12日

国税局長 殿

国税庁長官

 法人が農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和40年法律第121号)第3条の規定による給付金について同法第7条の規定により交付を受ける農地被買収者国庫債券(以下「農地国債」という。)については、その交付を受けた時において備忘価額を付することができるものとする。
 この場合において、当該農地国債の償還を受けることとなったときは、その償還のつど、その償還を受けるべき金額をその償還期日(毎年6月15日)の属する事業年度(農地国債の交付を受けた日においてすでに償還期日の到来している部分の償還金の額については、その交付を受けた日の属する事業年度とする。)の益金の額に算入するものとする。
 なお、法人がこの通達の日付の日の属する事業年度(以下「適用年度」という。)前の事業年度に交付を受けた農地国債の取得価額を発行価額等としている場合には、適用年度において当該農地国債の帳簿価額を備忘価額まで減額することができるものとする。

(趣旨)
農地被買収者等に対する給付金は農地国債をもって交付されるが、当該農地国債は、無利子であること、原則として譲渡、担保権の設定その他の処分が禁止されていること、10年間(一定のものについては5年間)の均等償還であること等にかんがみその法人税の課税について特例を定めたものである。