直審(法)29(例規)
直審(所)15
昭和42年4月1日

国税局長 殿

国税庁長官

製粉業者が一般製粉用玄麦または飼料用小麦を政府から買い受けるにあたり、製粉企業の近代化の資金に充てるため財団法人製粉振興会に拠出する近代化資金の額は、その買い受けた麦の取得価額に算入することに取り扱うこととしたから、これによられたい。
 なお、製粉業者が、この通達の日付の日の属する事業年度または年(以下「通達年度」という。)前の事業年度または年中に拠出した近代化資金の額を仮払金等として経理している場合においては、その仮払金等として経理している金額のうち、当該拠出した事業年度または年中に買い受けた麦で通達年度終了の日において有するものに対応する金額は、通達年度においてその取得価額に算入し、その残額は通達年度の損金の額または必要経費に算入することを認めることに取り扱う。

(理由)
食糧庁においては、製粉企業の近代化を図るため、新たに財団法人製粉振興会を設立し製粉企業の体質改善を推進することとし、これに要する費用は昭和41年7月から製粉業者が拠出することとしたので、当該拠出金の取扱いを定めたものである。