直法1―218
昭和35年12月12日

国税局長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、下記のとおりその取扱を定めたからこれによられたい。

(趣旨)
証券投資信託は、従来証券会社が委託者業務および募集業務等のすべてを行つていたのであるが、最近一部の証券会社については、証券投資信託委託会社の設立にともない、委託者業務を行う者と受益証券の募集、売出しの業務を行う者とが分離されたため、委託者たる証券投資信託委託会社が収入する委託者報酬、その委託会社が証券会社に支払う手数料の損益計上の時期等について明らかにしたものである。

(委託会社が収入する信託期間中の委託者報酬の収益計上の時期)

1 証券投資信託委託会社(以下「委託会社」という。)が信託財産のうちから収入する委託者報酬(証券投資信託の解約または終了の場合の委託者報酬を除く。)については、次に掲げる証券投資信託の種類に応じ、それぞれ次による。

(1) ユニット型証券投資信託の委託者報酬は、その収入すべきことが確定した日(信託財産の計算期間の初日から6か月を経過した日の前日およびその計算期間の末日)における収益とすること。ただし、委託会社がその収益を継続して日割または月割により計算しているときは、これによつてもさしつかえないこと。

(2) オープン型証券投資信託の委託者報酬は、日々計算されるものであるから、日々の収益とすること。

(委託会社が収入する解約等の場合の委託者報酬の収益計上の時期)

2 委託会社が証券投資信託の解約または終了により信託財産のうちから収入する委託者報酬は、その信託の解約のあつた日または終了の日の収益とする。

(委託会社が支払う手数料の損金算入の時期)

3 委託会社が受益証券の募集取扱、売出し等の業務を行う証券会社に対して委託者報酬のうちから支払う手数料は、委託会社が委託者報酬を益金に計上した時の損金とする。

(証券会社が収入する手数料の収益計上の時期)

4 受益証券の募集取扱、売出し等の業務を行う証券会社が委託会社から収入する手数料は、委託会社が支払手数料として計上すべき時の益金とする。

(証券会社が支払う手数料の繰延経理)

5 4に定める証券会社が証券投資信託販売会社に対し、その委託した受益証券の募集の業務に対して支払う手数料は、証券会社が収入する4に定める手数料のうちからその収入のつど支払われるものでなく、一時払いのものであるから、繰延費用として資産に計上し、その効果の及ぶ期間を3年としてその証券投資信託の設定の月から償却する。

(注) 販売会社の募集した受益証券にかかる証券投資信託について解約があつた場合でも繰延費用の未償却残額には影響させないのであるから留意する。

(受益証券の発行費用)

6 証券投資信託の受益証券の発行費用は、その発行の日を含む事業年度の損金に算入するが、委託会社がこれを資産に計上した場合においては、5年を基礎として償却する。