直法1―231
昭和34年12月24日
国税局長 殿
国税庁長官
標題については、下記により取り扱うこととしたから了知されたい。
記
1 共済事業を行う農業協同組合及び同連合会が、あらかじめ定められた特別災害見舞金支出規程に基いて被災共済契約者に対して支出する特別災害見舞金は、その支給基準が共済契約金額、災害による被害の程度等を基準として被災共済契約者だけに支出されていること等の点にかんがみ、共済金に準じて取り扱うものとすること。
2 全国共済農業協同組合連合会が、あらかじめ定められた特別災害救援規程に基いて一の特別見舞金を支出した県共済農業協同組合連合会に対して支出する災害救援金についても、1に準じて取り扱うものとすること。