直法1―128
昭和34年6月20日

国税局長 殿

国税庁長官

法人の森林開発公団等の林道開発に伴い支出した賦課金等の取扱を下記のように定めたから、今後処理するものから、これにより取り扱われたい。

(林地賦課金の取扱)

一 法人が森林開発公団法(昭和31年法律第80号、以下「公団法」という。)第25条《賦課金》第1項の規定により、受益地の上に存する林地所有者の受益地の面積に応じて賦課された賦課金(以下「林地賦課金」という。)については、これを当該賦課の対象となつた林地の価額に算入するものとする。

(立木賦課金の取扱)

二 法人が公団法第25条第1項の規定により受益地に存する立木所有者の立木価額に応じて賦課された賦課金(以下「立木賦課金」という。)については、原則として、これを当該賦課の対象となつた立木の価額に算入するものとするが、当該立木賦課金を資産に計上して次のいずれか一の方法により償却するも妨げないものとする。

1 立木賦課金を当該賦課金の賦課の対象となつた受益地の面積又は立木の価額(森林開発公団法施行令第2条第3項の規定に基き賦課徴収する賦課金の総額の各受益者への割りふり基準(昭和32年1月11日農林省告示第6号。以下「割りふり基準」という。)の基礎とされた価額をいう。以下1において同じ。)で除して計算した1単位当りの金額に、各事業年度におけるその対象となつた受益地に存する立木について伐木した面積又は立木の価額を乗じて計算した金額を、当該事業年度の償却額とする方法

2 立木賦課金を当該賦課金の賦課の対象となつた受益地の属する基本計画区(森林法(昭和26年法律第249号)第5条に規定する基本計画区をいう。)内の林地の面積又は立木の価額(当該立木について立木賦課金を賦課するものとした場合において、割りふり基準の基礎とされた金額に準じて計算した立木の価額をいう。以下2において同じ。)で除して計算した1単位当りの金額に、各事業年度における当該基本計画区内の林地の上に存する立木について伐木した面積又は立木の価額を乗じて計算した金額を、当該事業年度の償却額とする方法

(立木賦課金の償却の特例)

三 法人が立木賦課金の対象となつた林地に存する立木を長期間にわたりおおむね毎事業年度同じ程度に伐木している場合においては、二の取扱にかえて、立木賦課金を無形固定資産の減価償却に準ずる方法により25年間に均等償却することができるものとする。この場合において、当該賦課金の受益地内に存する立木のすべてを伐木したときは、その全部の立木を伐木した日における当該立木賦課金の未償却残高を、当該日の属する事業年度の損金に算入するものとする。

(賦課金の利息相当部分の分別経理)

四 林地賦課金又は立木賦課金は、長期間にわたり分割納付するのであるが、納付すべき賦課金について元本相当部分と利息相当部分とが適正に、且つ、明確に区分されている場合においては、利息相当額は、当該賦課金に含めないで、当該金額を支出のつど、支出の日を含む事業年度の損金に算入することができるものとする。

(注) 林地賦課金又は立木賦課金は、原則として年7分5厘の利率による25年間元利均等年賦償還である。

(地方公共団体等に納付する林道の負担金の取扱)

五 地方公共団体等が林道の開発に伴い必要な費用を林地所有者又は立木所有者に賦課又は負担させる場合において、当該所有者たる法人が納付した賦課金又は負担金等の取扱については、一から四までの取扱を準用するものとする。