直法1-2
昭和32年1月9日

国税局長 殿

国税庁長官

火災共済事業を営む協同組合が、各事業年度において積み立てる責任準備金(特別危険準備金を含む。)等の損金算入の可否を判定する場合における適用事業の区分の判定について、大阪国税局長から別紙のとおり上申があったが、これについては下記により取り扱うこととしたから、貴局管内における同種法人又はこれらの事業を営む法人の課税についても、この取扱の趣旨により処理することとされたい。

一 責任準備金及び支払備金の取扱について

 上申のような中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の規定に基いて設立された協同組合のほか、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)の規定に基いて設立された都道府県協同組合連合会及び全国農業協同組合連合会並びに消費生活組合法(昭和23年法律第200号)の規定に基いて設立された消費生活協同組合等(以下これらを「協同組合」という。)が、これらの協同組合を主管する行政官庁の認可を受けた共済規程の定めるところに従い各事業年度において積み立てる責任準備金及び支払備金については、昭和28年7月14日付直法1-81「法人税法施行規則の一部を改正する政令の施行に伴う法人税の取扱について」通達(以下「通達」という。)の「一」から「三」まで及び「五」に準じて取り扱うものとすること。

ニ 特別危険準備金について

 法人税法施行規則(昭和22年勅令第111号。以下「規則」という。)第14条の14に規程する異常危険準備金は、保健業法(昭和14年法律第41号)その他根拠法における経理その他に関する特別の規制及び責任準備金等の積立に関する強行規定の有無等を勘案して、特定の法人についてだけ設定が認められているのであるから、上申の事例のように規則に定められていない法人の特別危険準備金(上申の事例における特別共済準備金)については、これを損金に算入しないものとすること。

三 削除

別紙(省略)