直法1―138
昭和31年8月14日

国税局長 殿

国税庁長官

  金融機関(住宅融資保険法(昭和30年法律第63号)第2条に定める金融機関をいう。)が住宅融資保険法の定めるところにより住宅金融公庫(以下「公庫」という。)と住宅融資保険の保険契約を締結し、その保険契約に定める保険事故の発生により公庫から保険金を収入した場合又は保険金収入後当該保険の対象となつた貸付金を回収した場合においては、その収入した保険金等については、昭和29年10月15日付直法1―195「金融機関等が中小企業信用保険金を収入した場合等の取扱について」通達に準じて取り扱うこととされたい。