直法1―119
昭和30年6月28日

国税局長 殿

国税庁長官

  銀行が、輸出保険法(昭和25年法律第67号)に定めるところにより政府と輸出金融保険の保険契約を締結し、当該保険契約に定める保険事故の発生により政府から保険金の支払を受けた場合又は保険金収入後貸金の回収をした場合においては、当該支払を受けた保険金等については、昭和29年10月15日付直法1―195「金融機関等が中小企業信用保険金を収入した場合等の取扱について」通達に準じて取り扱うこととされたい。