出資額限度法人モデル定款 備考
医療法人○○会定款

  第1章 名称及び事務所
   
1条 本社団は、医療法人○○会と称する。



   
2条 本社団は、事務所を○○県○○郡(市)○○町(村)
○○番地に置く。


  第2章 目的及び事業
   
3条 本社団は、病院(診療所、介護老人保健施設)を
経営し、科学的でかつ適正な医療(及び疾病・負傷等
により寝たきりの状態等にある老人に対し、看護、医
学的管理下の介護及び必要な医療等)を普及すること
を目的とする。
 







   
4条 本社団の開設する病院(診療所、介護老人保健施
設)の名称及び開設場所は、次のとおりとする。
(1) ○○病院  ○○県○○郡(市) ○○町(村)
(2) ○○診療所   ○○県○○郡(市) ○○町(村)
(3) ○○園  ○○県○○郡(市) ○○町(村)
   
5条 本社団は、前条に掲げる病院(診療所、介護老人
保健施設)を経営するほか、次の業務を行う。
○○看護師養成所の経営


   
  第3章 社員
   
6条 本社団の社員になろうとするものは、社員総会の
承認を得なければならない。

   
7条 社員は、次に掲げる理由によりその資格を失う。
1  除名
2  死亡
3  退社
2  社員であって、社員たる義務を履行せず本社団の定款
に違反し又は品位を傷つける行為のあつた者は、社員総
会の議決を経て除名することができる。
   
8条 やむを得ない理由のあるときは、社員はその旨を
理事長に届け出て、その同意を得て退社することができ
る。
   
9条 社員資格を喪失した者は、その出資額を限度とし
て払戻しを請求することができる。
   
  第4章 資産及び会計
   
10条 本社団の資産のうち、次に掲げる財産を基本財
産とする。
(1) ・・・
(2) ・・・
(3) ・・・
2  基本財産は処分し、又は担保に供してはならない。た
だし、特別の理由のある場合には、理事会及び社員総会
の議決を経て、処分し、又は担保に供することができる。

   
11条 本社団の資産は、社員総会で定めた方法によっ
て、理事長が管理する。
   
12条 資産のうち現金は、日本郵政公社、確実な銀行
又は信託会社に預け入れ若しくは信託し、又は国公債若
しくは確実な有価証券に換え保管するものとする。
   
13条 本社団の収支予算は、毎会計年度開始前に理事
会及び社員総会の議決を経て定める。
   
14条 本社団の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌
年3月31日に終る。
   
15条 本社団の決算については、毎会計年度終了後2
月以内に監事の監査を経た上、理事会及び社員総会の承
認を受け、かつ、これを○○県知事(○○厚生局長)に
届け出なければならない。

   
16条 決算の結果、剰余金を生じたときは、理事会及
び社員総会の議決を経てその全部又は一部を基本財産
に繰り入れ、又は積立金として積み立てるものとし、配
当してはならない。
   
  第5章 役員
   
17条 本社団に、次の役員を置く。
(1)
理事  ○名以上○名以内
うち 理事長1名
  常務理事○名
(2)  監事 ○名




   
2  理事及び監事は、社員総会において本社団の社員の中
から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者
から選任することを妨げない。
   
18条 理事長及び常務理事は、理事の互選によって定
める。
2  本社団の開設する病院(診療所、介護老人保健施設)
の管理者は、必ず理事に加えなければならない。ただし、
○○県知事(○○厚生局長)の認可を受けた場合はこの
限りでない。


3  前項の理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職
を失うものとする。ただし、再選を妨げるものではない。
   
19条 理事長のみが本社団を代表する。
2  理事長は本社団の業務を総理する。
3  常務理事は、理事長を補佐して常務を処理し、理事長
に事故があるときは、その職務を行う。








4  理事は、本社団の常務を処理する。
5  監事は、民法第59条に規定する職務を行う。
6  監事は、この法人の理事又は他の職務を兼任すること
ができない。
   
20条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げ
ない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残留期間
とする。
3 役員は、任期満了後といえども、後任者の就任するま
では、その職務を行うものとする。
   
  第6章 会議
   
21条 会議は、社員総会及び理事会の2つとし、社員
総会はこれを定時総会と臨時総会に分ける。
   
22条 定時総会は、毎年2回、○月及び○月に開催し、
臨時総会及び理事会は随時必要なときに開催する。

   
23条 会議は、理事長がこれを招集し、その議長とな
る。
2  その会議を構成する社員又は理事の3分の1以上か
ら連名をもって会議の目的たる事項を示して請求があ
ったときは、理事長はその会議を招集しなければならな
い。
   
24条 社員総会は、社員の2分の1以上が出席しなけ
れば、議事を開くことができない。
   
25条 次の事項は、社員総会の議決を経なければなら
ない。
1  定款の変更
2  基本財産の設定及び処分(担保提供を含む。)
3  毎事業年度の事業計画の決定及び変更
4  収支予算及び決算の決定
5  剰余金又は損失金の処理
6  借入金額の最高限度の決定
7  社員の入社及び除名
8  本社団の解散
9  他の医療法人との合併契約の締結
10  その他重要な事項
   
26条 社員総会の議事は、別段の定めあるもののほか、
出席した社員の議決権の過半数で決し、可否同数のとき
は、議長の決するところによる。ただし、定款の変更、
社員の除名及び解散の議決は、社員の3分の2以上が出
席し、その3分の2以上の同意を要する。
   
27条 社員総会の招集は、期日の少なくとも5日前ま
でに会議の目的である事項、日時及び場所を記載し、理
事長がこれに記名した書面で社員に通知しなければな
らない。
2 社員総会においては、前項の規定によってあらかじめ
通知した事項のほか議決することができない。ただし、
急を要する場合はこの限りではない。
   
28条 社員は、社員総会において1個の議決権及び選
挙権を有する。
   
29条 社員は、あらかじめ通知のあった事項について
のみ書面又は代理人をもって議決権及び選挙権を行使
することができる。ただし、代理人は社員でなければな
らない。
2  代理人は、代理権を証する書面を議長に提出しなけれ
ばならない。
   
30条 会議の議決事項につき特別の利害関係を有する
者は、当該事項につきその議決権を行使できない。
   
31条 社員総会の議事についての細則は、社員総会で
定める。
2 理事会の議事についての細則は、理事会で定める。
   
  第7章 定款の変更及び解散
   
32条 この定款は、社員総会の議決を経、かつ、○○
県知事(○○厚生局長)の認可を得なければ変更すること
ができない。
   
33条 本社団が解散したときは、理事がその清算人と
なる。ただし、社員総会の議決によって社員の中からこ
れを選任することができる。
   
34条 本社団が解散した場合の残余財産は、払込済出
資額を限度として分配するものとし、当該払込済出資額
を控除してなお残余があるときは、社員総会の議決によ
り、○○県知事(厚生労働大臣)の認可を得て、国若し
くは地方公共団体又は租税特別措置法(昭和32年法律
第26号)第67条の2に定める特定医療法人若しくは
医療法(昭和23年法律第205号)第42条第2項に定
める特別医療法人に当該残余の額を帰属させるものと
する
   
34条の2 第9条及び前条の規定は第32条の規定にか
かわらず変更することができない。ただし、特定医療法
人又は特別医療法人に移行するために変更する場合は
この限りではない。
   
  第8章 雑則
   
35条 本社団の公告は、○○新聞(官報)によって行
う。
   
36条 この定款の施行細則は、理事会及び社員総会の
議決を経て定める。
   
   附則
   
  本社団設立当初の役員は、次のとおりとする。
理事長 ○ ○ ○ ○
常務理事 ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
理事 ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
監事 ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○


   
   
 病院又は診療所を1つだけ
開設する場合は、医療法人
○○病院、医療法人 ○○医
院としても差し支 えない。
   
 事務所については、複数の
事務所を有する場合は、すべ
てこれを記載し、かつ、主たる
事務所を定めること。
   
   
 病院、診療所又は介護老人
保健施設のうち、開設する施
設を掲げる。(以下、第4条、
第5条及び第18条において同
じ。)
 介護老人保健施設のみを開
設する医療法人については、
「本社団は、介護老人保健施
設を経営し、疾病・負傷等により
寝たきりの状態等にある老人に
対し、看護、医学的管理下の介
護及び必要な医療等を普及す
ることを目的とする。」とする。
   
 




   
 本条には、医療法(昭和23年
法律第205号。以下「法」という。)
第42条第1項の規定に基づいて
行う業務を掲げる。行わない場合
には、掲げる必要はない。
   
 第3章の章名を「社員及び出資
」とし、出資の口数及び出資1口
の金額について「本社団の出資は
、これを○○口に分ち、出資1口の
金額は、金○千円とする。」旨規定
しても差し支えない。
   
 



 

   
 退社について社員総会の承認
の議決を要することとしても差し支
えない。
   
   
 

   
   
 不動産、運営基金等重要な資
産は、基本財産とすることが望ま
しい。なお、本条は必ずしも設け
なくてもよい。

 社員総会のみの議決でよいこと
としても差し支えないが、理事会
の議決も経ることとすることが望ま
しい。(以下、第13条及び第16条
において同じ。)
   
 
   
 



   
 
   
 任意に1年間を定めても差し支
えない。(法第53条参照)
   
 2以上の都道府県の区域にお
いて病院、診療所又は介護老人
保健施設を開設する医療法人に
ついては、主たる事務所の所在
地を管轄する地方厚生局長に届
け出るものとする。
   
 


   
   
   
 原則として、理事は3名以上置
かなければならない。ただし、都
道府県知事の認可を受けた場合
は1名又は2名でも差し支えない。
(法第46条の2参照)なお、理事
を1名又は2名置くこととした場合
は、社員は3名以上置くことが必
要である。
 常務理事は必ずしも置かなくて
もよい。
   
 

   
 

 法第47条参照。
 2以上の都道府県の区域におい
て病院、診療所又は介護老人保
健施設を開設する医療法人につい
ては主たる事務所の所在地を管
轄する地方厚生局長の認可とす
る。(以下、第32条において同じ。)
 
   
   
   
 複数の常務理事を置く場合は、
「理事長に事故があるときは、理
事長があらかじめ定めた順位に
従い、常務理事がその職務を行
う。」とする。
 常務理事を置かない場合は「理
事長に事故があるときは、理事
長があらかじめ定めた順位に従
い、理事がその職務を行う。」とす
る。
   
   
 
   
 
 
 
   
   
   
 





   
 定時総会は、場合によっては年1
回の開催としても差し支えないが、
収支予算の決定と決算の決定のた
め年2回開催することが望ましい。
   
 
 


   
 


   
 第3号及び第6号は必ずしも入れ
なくてもよい。









   
 



   
 


 

   
 
   
 


 
   
 
   
 
   
   
   
   
 

   
 

   
 







   
 


   
   
   
 
   
 















   
   
法第44条第3項参照。