出資額限度法人モデル定款 備考
医療法人○○会定款

  第1章 名称及び事務所
   
第 1条 本社団は、医療法人○○会と称する。



   
第 2条 本社団は、事務所を○○県○○郡(市)○○町(村)
○○番地に置く。


  第2章 目的及び事業
   
第 3条 本社団は、病院(診療所、介護老人保健施設)を
経営し、科学的でかつ適正な医療(及び疾病・負傷等
により寝たきりの状態等にある老人に対し、看護、医
学的管理下の介護及び必要な医療等)を普及すること
を目的とする。
 







   
第 4条 本社団の開設する病院(診療所、介護老人保健施
設)の名称及び開設場所は、次のとおりとする。
(1) ○○病院  ○○県○○郡(市) ○○町(村)
(2) ○○診療所   ○○県○○郡(市) ○○町(村)
(3) ○○園  ○○県○○郡(市) ○○町(村)
   
第 5条 本社団は、前条に掲げる病院(診療所、介護老人
保健施設)を経営するほか、次の業務を行う。
○○看護師養成所の経営


   
  第3章 社員
   
第 6条 本社団の社員になろうとするものは、社員総会の
承認を得なければならない。

   
第 7条 社員は、次に掲げる理由によりその資格を失う。
1  除名
2  死亡
3  退社
2  社員であって、社員たる義務を履行せず本社団の定款
に違反し又は品位を傷つける行為のあつた者は、社員総
会の議決を経て除名することができる。
   
第 8条 やむを得ない理由のあるときは、社員はその旨を
理事長に届け出て、その同意を得て退社することができ
る。
   
第 9条 社員資格を喪失した者は、その出資額を限度とし
て払戻しを請求することができる。
   
  第4章 資産及び会計
   
第 10条 本社団の資産のうち、次に掲げる財産を基本財
産とする。
(1) ・・・
(2) ・・・
(3) ・・・
2  基本財産は処分し、又は担保に供してはならない。た
だし、特別の理由のある場合には、理事会及び社員総会
の議決を経て、処分し、又は担保に供することができる。

   
第 11条 本社団の資産は、社員総会で定めた方法によっ
て、理事長が管理する。
   
第 12条 資産のうち現金は、日本郵政公社、確実な銀行
又は信託会社に預け入れ若しくは信託し、又は国公債若
しくは確実な有価証券に換え保管するものとする。
   
第 13条 本社団の収支予算は、毎会計年度開始前に理事
会及び社員総会の議決を経て定める。
   
第 14条 本社団の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌
年3月31日に終る。
   
第 15条 本社団の決算については、毎会計年度終了後2
月以内に監事の監査を経た上、理事会及び社員総会の承
認を受け、かつ、これを○○県知事(○○厚生局長)に
届け出なければならない。

   
第 16条 決算の結果、剰余金を生じたときは、理事会及
び社員総会の議決を経てその全部又は一部を基本財産
に繰り入れ、又は積立金として積み立てるものとし、配
当してはならない。
   
  第5章 役員
   
第 17条 本社団に、次の役員を置く。
(1)
理事  ○名以上○名以内
うち 理事長1名
  常務理事○名
(2)  監事 ○名




   
2  理事及び監事は、社員総会において本社団の社員の中
から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者
から選任することを妨げない。
   
第 18条 理事長及び常務理事は、理事の互選によって定
める。
2  本社団の開設する病院(診療所、介護老人保健施設)
の管理者は、必ず理事に加えなければならない。ただし、
○○県知事(○○厚生局長)の認可を受けた場合はこの
限りでない。


3  前項の理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職
を失うものとする。ただし、再選を妨げるものではない。
   
第 19条 理事長のみが本社団を代表する。
2  理事長は本社団の業務を総理する。
3  常務理事は、理事長を補佐して常務を処理し、理事長
に事故があるときは、その職務を行う。








4  理事は、本社団の常務を処理する。
5  監事は、民法第59条に規定する職務を行う。
6  監事は、この法人の理事又は他の職務を兼任すること
ができない。
   
第 20条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げ
ない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残留期間
とする。
3 役員は、任期満了後といえども、後任者の就任するま
では、その職務を行うものとする。
   
  第6章 会議
   
第 21条 会議は、社員総会及び理事会の2つとし、社員
総会はこれを定時総会と臨時総会に分ける。
   
第 22条 定時総会は、毎年2回、○月及び○月に開催し、
臨時総会及び理事会は随時必要なときに開催する。

   
第 23条 会議は、理事長がこれを招集し、その議長とな
る。
2  その会議を構成する社員又は理事の3分の1以上か
ら連名をもって会議の目的たる事項を示して請求があ
ったときは、理事長はその会議を招集しなければならな
い。
   
第 24条 社員総会は、社員の2分の1以上が出席しなけ
れば、議事を開くことができない。
   
第 25条 次の事項は、社員総会の議決を経なければなら
ない。
1  定款の変更
2  基本財産の設定及び処分(担保提供を含む。)
3  毎事業年度の事業計画の決定及び変更
4  収支予算及び決算の決定
5  剰余金又は損失金の処理
6  借入金額の最高限度の決定
7  社員の入社及び除名
8  本社団の解散
9  他の医療法人との合併契約の締結
10  その他重要な事項
   
第 26条 社員総会の議事は、別段の定めあるもののほか、
出席した社員の議決権の過半数で決し、可否同数のとき
は、議長の決するところによる。ただし、定款の変更、
社員の除名及び解散の議決は、社員の3分の2以上が出
席し、その3分の2以上の同意を要する。
   
第 27条 社員総会の招集は、期日の少なくとも5日前ま
でに会議の目的である事項、日時及び場所を記載し、理
事長がこれに記名した書面で社員に通知しなければな
らない。
2 社員総会においては、前項の規定によってあらかじめ
通知した事項のほか議決することができない。ただし、
急を要する場合はこの限りではない。
   
第 28条 社員は、社員総会において1個の議決権及び選
挙権を有する。
   
第 29条 社員は、あらかじめ通知のあった事項について
のみ書面又は代理人をもって議決権及び選挙権を行使
することができる。ただし、代理人は社員でなければな
らない。
2  代理人は、代理権を証する書面を議長に提出しなけれ
ばならない。
   
第 30条 会議の議決事項につき特別の利害関係を有する
者は、当該事項につきその議決権を行使できない。
   
第 31条 社員総会の議事についての細則は、社員総会で
定める。
2 理事会の議事についての細則は、理事会で定める。
   
  第7章 定款の変更及び解散
   
第 32条 この定款は、社員総会の議決を経、かつ、○○
県知事(○○厚生局長)の認可を得なければ変更すること
ができない。
   
第 33条 本社団が解散したときは、理事がその清算人と
なる。ただし、社員総会の議決によって社員の中からこ
れを選任することができる。
   
第 34条 本社団が解散した場合の残余財産は、払込済出
資額を限度として分配するものとし、当該払込済出資額
を控除してなお残余があるときは、社員総会の議決によ
り、○○県知事(厚生労働大臣)の認可を得て、国若し
くは地方公共団体又は租税特別措置法(昭和32年法律
第26号)第67条の2に定める特定医療法人若しくは
医療法(昭和23年法律第205号)第42条第2項に定
める特別医療法人に当該残余の額を帰属させるものと
する
   
第 34条の2 第9条及び前条の規定は第32条の規定にか
かわらず変更することができない。ただし、特定医療法
人又は特別医療法人に移行するために変更する場合は
この限りではない。
   
  第8章 雑則
   
第 35条 本社団の公告は、○○新聞(官報)によって行
う。
   
第 36条 この定款の施行細則は、理事会及び社員総会の
議決を経て定める。
   
   附則
   
  本社団設立当初の役員は、次のとおりとする。
理事長 ○ ○ ○ ○
常務理事 ○ ○ ○ ○
同 ○ ○ ○ ○
理事 ○ ○ ○ ○
同 ○ ○ ○ ○
同 ○ ○ ○ ○
同 ○ ○ ○ ○
監事 ○ ○ ○ ○
同 ○ ○ ○ ○


   
   
・  病院又は診療所を1つだけ
開設する場合は、医療法人
○○病院、医療法人 ○○医
院としても差し支 えない。
   
・  事務所については、複数の
事務所を有する場合は、すべ
てこれを記載し、かつ、主たる
事務所を定めること。
   
   
・  病院、診療所又は介護老人
保健施設のうち、開設する施
設を掲げる。(以下、第4条、
第5条及び第18条において同
じ。)
・  介護老人保健施設のみを開
設する医療法人については、
「本社団は、介護老人保健施
設を経営し、疾病・負傷等により
寝たきりの状態等にある老人に
対し、看護、医学的管理下の介
護及び必要な医療等を普及す
ることを目的とする。」とする。
   
 




   
・  本条には、医療法(昭和23年
法律第205号。以下「法」という。)
第42条第1項の規定に基づいて
行う業務を掲げる。行わない場合
には、掲げる必要はない。
   
・  第3章の章名を「社員及び出資
」とし、出資の口数及び出資1口
の金額について「本社団の出資は
、これを○○口に分ち、出資1口の
金額は、金○千円とする。」旨規定
しても差し支えない。
   
 



 

   
・  退社について社員総会の承認
の議決を要することとしても差し支
えない。
   
   
 

   
   
・  不動産、運営基金等重要な資
産は、基本財産とすることが望ま
しい。なお、本条は必ずしも設け
なくてもよい。

・  社員総会のみの議決でよいこと
としても差し支えないが、理事会
の議決も経ることとすることが望ま
しい。(以下、第13条及び第16条
において同じ。)
   
 
   
 



   
 
   
・  任意に1年間を定めても差し支
えない。(法第53条参照)
   
・  2以上の都道府県の区域にお
いて病院、診療所又は介護老人
保健施設を開設する医療法人に
ついては、主たる事務所の所在
地を管轄する地方厚生局長に届
け出るものとする。
   
 


   
   
   
・  原則として、理事は3名以上置
かなければならない。ただし、都
道府県知事の認可を受けた場合
は1名又は2名でも差し支えない。
(法第46条の2参照)なお、理事
を1名又は2名置くこととした場合
は、社員は3名以上置くことが必
要である。
・  常務理事は必ずしも置かなくて
もよい。
   
 

   
 

・  法第47条参照。
・  2以上の都道府県の区域におい
て病院、診療所又は介護老人保
健施設を開設する医療法人につい
ては主たる事務所の所在地を管
轄する地方厚生局長の認可とす
る。(以下、第32条において同じ。)
 
   
   
   
・  複数の常務理事を置く場合は、
「理事長に事故があるときは、理
事長があらかじめ定めた順位に
従い、常務理事がその職務を行
う。」とする。
・  常務理事を置かない場合は「理
事長に事故があるときは、理事
長があらかじめ定めた順位に従
い、理事がその職務を行う。」とす
る。
   
   
 
   
 
 
 
   
   
   
 





   
・  定時総会は、場合によっては年1
回の開催としても差し支えないが、
収支予算の決定と決算の決定のた
め年2回開催することが望ましい。
   
 
 


   
 


   
・  第3号及び第6号は必ずしも入れ
なくてもよい。









   
 



   
 


 

   
 
   
 


 
   
 
   
 
   
   
   
   
 

   
 

   
 







   
 


   
   
   
 
   
 















   
   
・ 法第44条第3項参照。