課法2−3
査調4−13
平成13年4月25日

 平成13年3月28日に社団法人信託協会から国税庁に対し、特定金銭信託等に係る法人税の取扱いについて照会があり、これに対して同協会の意見のとおり取り扱って差し支えない旨回答しました。

(通達本文)
 標題のことについて、社団法人信託協会から別紙2のとおり照会があり、これに対して当庁課税部長名をもって別紙1のとおり回答したから、これによられたい。


別紙1

課法2−2
査調4−12
平成13年4月25日

社団法人 信託協会
会長 内海 暎郎殿

国税庁課税部長

標題のことについては、貴見のとおり取り扱って差し支えありません。
 なお、この回答は、あくまで照会において提示された事実を前提として現時点の見解を示すものであり、具体的な実例において異なる事実や別の事実がある場合には、この回答と異なる取扱いとなることがありますので、念のため申し添えます。