課法2-7
課審5-9
査調4-3
平成24年6月25日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号。以下「復興財源確保法」という。)が公布されたことに伴い、復興特別法人税に関する取扱いを下記のとおり定めたから、今後これによられたい。

「復興特別法人税の取扱いについて」(法令解釈通達)の主要項目について(PDF/133KB)

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(端数計算により課税標準法人税額がないこととなる場合)

1 復興財源確保法第53条第1項第1号((課税標準及び税額の申告))に規定する「当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額」は国税通則法第118条第1項((国税の課税標準の端数計算等))の規定を適用した後の金額をいうのであるから、復興財源確保法第47条第2項((課税標準法人税額))の規定により計算した金額が1,000円未満であるため、その全額が切り捨てられる場合には、同法第53条第1項ただし書の規定により当該課税事業年度に係る復興特別法人税申告書の提出を要しないことに留意する。

(注) 「当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額」がない場合であっても、同法第49条((復興特別所得税額の控除))の規定による控除をされるべき復興特別所得税の額で復興特別法人税の額の計算上控除しきれなかったものがあるときは、同法第54条((還付を受けるための申告))の規定により復興特別法人税申告書の提出をすることができる。

(還付を受けるための申告書に係る更正の請求)

2 復興財源確保法第54条((還付を受けるための申告))の規定による申告書につき国税通則法第23条((更正の請求))の規定を適用する場合には、同条第1項に規定する「当該申告書に係る国税の法定申告期限」は「当該申告書を提出した日」となることに留意する。

(清算所得に対する法人税が課される法人の納税義務)

3 復興財源確保法第42条((納税義務者))及び第44条((基準法人税額))の規定により、各事業年度の所得に対する法人税又は各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される法人が復興特別法人税の納税義務者となるのであるから、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下「22年改正法」という。)附則第10条第2項((法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則))の規定によりなお従前の例によるものとされた清算所得に対する法人税を課される平成22年9月30日以前に解散した内国普通法人等(内国法人である普通法人又は協同組合等をいう。以下同じ。)は復興特別法人税の納税義務者とならないことに留意する。

(注) 清算中の所得に係る予納申告を行う内国普通法人等についても、復興特別法人税の納税義務者とならない。

(清算所得に対する法人税が課される法人の復興特別所得税額の控除)

4 平成22年9月30日以前に解散した内国普通法人等が清算中に課された復興特別所得税の額については、22年改正法附則第29条の2((清算所得に対する法人税に関する経過措置))の規定により、当該内国普通法人等の清算所得に対する法人税の額から控除をされるべき所得税の額とみなされることから、清算中の所得に係る予納申告及び清算確定申告において、法人税の額から控除することができることに留意する。

(注) 清算確定申告において法人税の額から控除しきれなかった金額は、還付を受けることができる。