課審1−16
課個2−17
課資1−17
課法2−9
課消1−20
徴管5−7
平成19年6月22日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 昭和61年7月9日付直審5−6ほか4課共同「土地信託に関する所得税、法人税並びに相続税及び贈与税の取扱いについて」(法令解釈通達)及び平成10年3月13日付課審5−1ほか5課共同「信託受益権が分割される土地信託に関する所得税、法人税、消費税並びに相続税及び贈与税の取扱いについて」(法令解釈通達)を、信託法(平成18年法律第108号)の施行の日をもって廃止する。
 なお、所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)の附則の規定により、旧制度が適用されるものについては、なお従前の例による。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律、所得税法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第82号)等及び所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成19年財務省令第12号)等により、信託法の制定に伴う信託税制が整備されたため、既往の通達を廃止するものである。