※ 令和元年6月28日付課法2−13ほか2課共同「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通 達)」(以下「改正通達」といいます。)の発遣により、本通達は、令和元年6月28日をもって廃止されています。
 ただし、改正通達の取扱いは令和元年7月8日以後の契約に係る定期保険又は第三分野保険(法人税基本通達9−3−5及び連結納税基本通達8−3−5に定める解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又は第三分野保険を除く。)の保険料及び令和元年10月8日以後の契約に係る定期保険又は第三分野保険(法人税基本通達9−3−5及び連結納税基本通達8−3−5に定める解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又は第三分野保険に限る。)の保険料について適用し、それぞれの日前の契約に係る定期保険又は第三分野保険の保険料については、改正通達による改正前の取扱い並びに改正通達による廃止前の本通達の取扱いの例によることとされています。


課審4-100
平成13年8月10日

平成24年4月27日課法2-3、課審5-5により改正

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、社団法人生命保険協会から別紙2のとおり照会があり、これに対して当庁課税部長名をもって別紙1のとおり回答したから、平成13年9月1日以降にその保険に係る保険料の支払期日が到来するものからこれによられたい。
 なお、昭和50年10月6日付直審4-76「法人契約のがん保険の保険料の取扱いについて」(法令解釈通達)は、平成13年9月1日をもって廃止する。
 おって、この法令解釈通達による保険料の取扱いのうち、がん保険(終身保障タイプ)に係る取扱いは、平成24年4月27日をもって廃止する。ただし、同日前の契約に係るがん保険(終身保障タイプ)に係る取扱いについては、なお従前の例による。


別紙1

課審4-99
平成13年8月10日

社団法人生命保険協会
専務理事 諏訪茂 殿

国税庁課税部長
村上喜堂

 標題のことについては、貴見のとおり取り扱って差し支えありません。
 なお、御照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合には、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
 おって、当庁においては、平成13年9月1日以降にその保険に係る保険料の支払期日が到来するものから御照会のとおり取り扱うこととしましたので申し添えます。