徴徴2−9(例規)
徴管2−28
昭和63年6月13日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

相続税法第34条の規定により連帯納付責任がある者に対して行う連帯納付責任がある旨の通知方法等については、昭和45年6月24日付徴管2−43外9課共同「国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について」通達(以下「通則法基本通達」という。)第8条関係4によるほか、下記のとおり定めたから、今後はこれにより適切に処理されたい。

(趣旨) 相続税法第34条に規定する連帯納付責任のある者に対して、連帯納付責任のあることを早期に通知することにより、以後の円滑な滞納整理を図ろうとするものである。

1 連帯納付責任の通知

相続税法第34条の規定により連帯納付責任がある者に対しては、連帯納付責任のある旨の通知(以下「連帯納付責任の通知」という。)を行うものとする。
 ただし、滞納者から十分な担保を徴している場合など、連帯納付責任のある者に対する滞納処分を行う必要がないと認められる場合は、連帯納付責任の通知を省略して差し支えない。

2 通知の方法

連帯納付責任の通知は、滞納者に対して相続税又は贈与税に係る督促状を発付する際に(相続税法第34条第3項の規定による連帯納付責任の通知は、連帯納付責任のある者に対して滞納処分を行う際に)、その連帯納付責任の態様に応じて別紙1から別紙4により行う。
 なお、相続税及び贈与税の申告等が多数発生する税務署においては、連帯納付責任の通知を督促状発付後一定期間経過時に行うこととして差し支えない。
 おって、連帯納付責任の通知に係る事績については、適宜の様式による送付事績簿を用いるなどして明確に記録する。

(注)

1 相続税又は贈与税の申告が共同してされた者に係る相続税法第34条第1項又は第2項に規定する連帯納付責任の通知は、通則法基本通達第8条関係4の(1)の規定により行う。

2 相続税又は贈与税の更正又は決定が同時にされた者に係る相続税法第34条第1項又は第2項に規定する連帯納付責任の通知は、通則法基本通達第8条関係4の(2)の規定により行う。

3 通則法基本通達第8条関係4の(4)の規定中「納税の告知」とあるのは、本通達の「連帯納付責任の通知」のことである。

3 連帯納付責任のある者に対する滞納処分

連帯納付責任のある者に対する滞納処分は、連帯納付責任に係る督促を行った上、緊急を要する場合を除き事前に納付しょうようを行った後に行うものとする。

4 既滞納分に係る措置

 既に滞納となっている相続税又は贈与税についても、上記と同様の措置を行う。

5 様式の刷成

この通達で定める様式については、国税局(沖縄国税事務所を含む。)において刷成する。


別紙1

平成  年  月  日

           殿

税務署



あなたは、他の相続人と共に      殿の財産を相続しましたが、 殿の相続税については、相続税法第34条第1項の規定により、相続によって受けた利益の価額を限度として、他の相続人と連帯して納付する責任がありますのでお知らせします。
なお、ご不明の点につきましては、当署管理運営担当(担当者    )までご連絡ください。


別紙2

平成  年  月  日

           殿

税務署



あなたは、他の相続人と共に      殿の財産を相続しましたが、 殿の   税(      殿に係る   税)については、相続税法第34条第2項の規定により、相続によって受けた利益の価額を限度として、他の相続人と連帯して納付する責任がありますのでお知らせします。
なお、ご不明の点につきましては、当署管理運営担当(担当者   )までご連絡ください。


別紙3

平成  年  月  日

           殿

税務署



あなたは、平成  年に      殿から財産の贈与を受けましたが、相続税法第34条第3項の規定により、      殿の   税について、贈与を受けた財産の価額を限度として、      殿と連帯して納付する責任がありますのでお知らせします。
なお、ご不明の点につきましては、当署徴収担当(担当者   )までご連絡ください。


別紙4

平成  年  月  日

           殿

税務署



あなたは、平成  年中に      殿に財産を贈与しましたが、      殿の贈与税については、相続税法第34条第4項の規定により、贈与した財産の価額を限度として、      殿と連帯して納付する責任がありますのでお知らせします。
 なお、ご不明の点につきましては、当署管理運営担当(担当者   )までご連絡ください。


 [調理要領]

1 相続税法第34条の規定による連帯納付責任の通知は、同条第1項の規定による場合は別紙1により、同条第2項の規定による場合は別紙2により、同条第3項の規定による場合は別紙3により、同条第4項の規定による場合は別紙4により、それぞれ行う。

2 遺贈又は寄附行為により財産を取得した者に対する連帯納付責任の通知は、別紙1から別紙3の文言を適宜補正して行う。

3 別紙2及び別紙3の「   税」には、相続税又は贈与税の文言を記載する。