微徴4−2(例規)
昭和58年7月13日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、今後はこれにより取り扱われたい。
(趣旨)
  昭和58年5月31日付徴徴4-1ほか6課共同「国税徴収法基本通達の一部改正について」通達(以下「改正基本通達」という。)により、昭和41年8月22日付徴徴4-13ほか5課共同「国税徴収法基本通達の全文改正について」通達の一部改正が行われたことに伴い、所要の手当てをしたものである。

1 差押禁止関係

(1) 改正基本通達第75条関係25において、別に定めるところによることとした国税徴収法(以下「徴収法」という。)以外の法令により差押えが禁止されている財産には、別表1に掲げるものがある。

(2) 改正基本通達第77条関係1において、別に定めるところによることとした徴収法第77条第1項《社会保険制度に基づく給付の差押禁止》の「退職年金、老齢年金、普通恩給、休業手当金及びこれらの性質を有する給付(法人税法第84条第3項(退職年金積立金の額の計算)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給される退職年金を含む。)に係る債権」とは、別表2に掲げるものをいう。

(3) 改正基本通達第77条関係2において、別に定めるところによることとした徴収法第77条第1項の「退職一時金、一時恩給及びこれらの性質を有する給付(当該適格退職年金契約に基づいて支給される退職一時金を含む。)に係る債権」とは、別表3に掲げるものをいう。

2 差押えの登記等を嘱託する関係機関

(1) 改正基本通達第68条関係44において、別に定めるところによることとした不動産の差押えの登記(登録を含む。以下同じ。)を嘱託する関係機関は、別表4のとおりである。

(2) 改正基本通達第72条関係19において、別に定めるところによることとした第三債務者等がない無体財産権等の差押えの登記を嘱託する関係機関は、別表5のとおりである。

(3) 改正基本通達第73条関係52において、別に定めるところによることとした第三債務者等がある無体財産権等の差押えの登記を嘱託する関係機関は、登記を第三者対抗要件とする貸借権、登記した買戻権又は仮登記(仮登録を含む。)に係る権利については、それぞれその対象となる権利の登記の関係機関(別表4、改正基本通達第70条関係5、第71条関係5参照)であり、その他の第三債務者等がある無体財産権等については、別表6のとおりである。

【別表1】

他の法令により差押えが禁止されている財産

 法令名(差押えの禁止について規定する条項)  差押えが禁止される財産
 医薬品副作用被害救済基金法(50条1項)  救済給付を受ける権利(28条)
 恩給法(11条3項)  恩給(2条)を受ける権利(増加恩給と供給するものを除いた普通恩給及び一時恩給を受ける権利を除く。)
(45条から46条の2まで、60条、63条、73条、74条、74条の2、81条、82条、67条、70条参照)
 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(7条により警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律10条を準用)  給付(5条)を受ける権利(2条、3条)
 簡易生命保険法(50条)  保険金(14条)、還付金を受け取るべき権利(15条から16条の3まで、39条、48条)
 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(16条の2第1項、3項)  給付(8条参照)を受ける権利(旧国家公務員共済組合法に規定する退職年金、退職一時金に相当するものを受ける権利を除く。)(3条、4条、7条の2、7条の3参照)
 漁業再建整備特別措置法(14条により雇用対策法16条を準用)  職業転換給付金の支給を受ける権利(13条)(事業主に係るものを除く。)
 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(10条)  給付(5条)を受ける権利(2条)
 刑事補償法(22条)  補償の請求権(1条)及び補償払渡しの請求権(20条)
 結核予防法(21条の2第2項により予防接種法19条の3を準用)  給付を受ける権利(21条の2第1項)
 健康保険法(68条)  保険給付を受ける権利(43条、44条、44条の3、45条、49条から50条の2まで、59条の2から59条の4まで)
 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(12条)  医療特別手当等の支給を受ける権利(2条、3条、4条の2から5条の2まで、8条、9条の2)
 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(19条)  金品の支給を受ける権利(7条、14条、14条の2)
 原子力損害の賠償に関する法律(9条3項)  責任保険契約(8条)の保険金請求権(9条1項、2項)
 公害健康被害補償法(16条)  補償給付(3条)の支給を受ける権利(19条、24条、25条、29条、35条、39条から41条まで)
 公共企業体職員等共済組合法(29条)  給付(16条、31条、48条)を受ける権利(退職年金、減額退職年金、通算退職年金、脱退一時金又は休業手当金を受ける権利を除く。)(32条から34条まで、36条の2から39条まで、42条から45条まで、55条、57条、58条、61条の4、46条、50条、53条、61条の2、61条の3参照)
 厚生年金保険法(41条1項)  保険給付(32条)を受ける権利(老齢年金、通算老齢年金又は脱退手当金を受ける権利を除く。)(47条、55条、58条、68条の3、42条、46条の3、69条参照)
 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(11条2項)  補償(3条)を受ける権利(2条)
 港湾労働法(49条)  雇用調整手当の支給を受ける権利(30条)
 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(8条)  第7条第1項《就職促進手当等の支給》の給付金の支給を受ける権利(事業主に係るものを除く。)
 国民健康保険法(67条)  保険給付を受ける権利(36条、54条、57条の2、58条)
 国民年金法(24条)  給付(15条)を受ける権利(79条の2第1項の規定により支給されるものを除いた老齢年金又は通算老齢年金を受ける権利を除く。)(30条、37条、41条の2、42条、49条、52条の2、56条から57条まで、61条、64条の3、26条、29条の3参照)
 国会議員互助年金法(6条2項)  互助年金及び互助一時金(2条)を受ける権利(普通退職年金及び退職一時金を受ける権利を除く。)(10条、19条、19条の3、9条、10条の2参照)
 国家公務員共済組合法(49条)  給付(40条、51条、72条)を受ける権利(退職給付又は休業手当金を受ける権利を除く。)(54条、56条から57条まで、60条の2から64条まで、66条、67条、70条、71条、81条、87条、88条、92条の3、68条、76条、79条から80条まで参照)
 国家公務員災害補償法(7条2項)  補償(9条)を受ける権利(10条から13条まで、15条、16条、17条の4、18条)
 雇用対策法(16条)  職業転換給付金の支給を受ける権利(13条)(事業主に係るものを除く。)
 雇用保険法(11条)  失業給付(10条)を受ける権利(13条、36条、37条、57条から59条まで)
 砂防法(37条2項)  保証金(37条1項)の返還請求権
 自動車損害賠償保障法(18条、74条)  第16条第1項《保険会社に対する損害賠償額の請求》及び第17条第1項《被害者に対する仮渡金》の規定による請求権
  第72条第1項《政府の自動車損害賠償保障事業の業務》の規定による請求権
 児童手当法(15条)  児童手当の支給を受ける権利(4条)
 児童福祉法(57条の2第2項)  支給金品(既に支給を受けたものであるとないとにかかわらない。)(20条、21条の6、21条の9)
 児童扶養手当法(24条)  児童扶養手当の支給を受ける権利(4条)
 証人等の被害についての給付に関する法律(10条)  給付(5条)を受ける権利(3条)
 消防団員等公務災害補償等共済基金法(24条1項)  消防団員等公務災害補償(1条参照)を受ける権利
 私立学校教職員共済組合法(25条により国家公務員共済組合法49条を準用)  給付(20条)を受ける権利(退職給付又は休業手当を受ける権利を除く。)(25条により国家公務員法の規定を準用−同法40条、63条4項、66条7項、72条2項、3項、81条2項の一部、87条の4項の準用がないことを除けば、同法の場合と同じ。)
 身体障害者福祉法(45条)  支給金品(既に支給を受けたものであるとないとにかかわらない。)(19条、20条)
 じん肺法(37条)  転換手当の支払を受ける権利(22条)
 生活保護法(58条)  給与を受けた保護金品(6条3項)又はこれを受ける権利(11条、31条から37条まで)
 石炭鉱業合理化臨時措置法(35条の5、35条の9)  廃止事業者が、第35条の3第1項各号《交付金に係る債務の弁済》列記以外の部分の政令で定めるところにより算定した金額に相当する金額の交付金の支払を受ける権利(廃止事業者が35条の4《交付金の支払の制限》の規定により交付金の支払を受ける権利を除く。)第35条の6第1項《石炭鉱山整理特別交付金の交付》の規定により特別交付金の交付を受ける権利
 石炭鉱業年金基金法(20条により厚生年金保険法41条1項を準用)  一時金たる給付を受ける権利(17条、18条3項)
 船員の雇用の促進に関する特別措置法(4条)  就職促進給付金の支給を受ける権利(3条)(事業主に係るものを除く。)
 船員法(115条)  失業手当(45条)、雇止手当(46条)、送還の費用(48条)、送還手当(49条)又は災害補償(89条から94条まで)を受ける権利
  給料その他の報酬と失業手当、送還手当、傷病手当又は行方不明手当をともに支払うべき期間についての給料その他の報酬を受ける権利のうち、これらの手当の額に相当する部分に関するもの(114条参照)
 船員保険法(27条)  保険給付(1条)を受ける権利(老齢年金、通算老齢年金又は脱退手当金を受ける権利を除く。)(28条、29条、29条ノ2ノ2、30条、31条ノ2から32条ノ2まで、33条、33条ノ2、40条、42条から42条ノ3まで、49条ノ2、50条、50条ノ8、50条ノ8ノ2、50条ノ9、50条ノ10、34条、39条ノ2、46条参照)
 戦傷病者戦没者遺族等援護法(47条)  障害年金、障害一時金(7条)、遺族年金、遺族給与金(23条)又は弔慰金(34条)を受ける権利及び第37条《弔慰金の額及び記名国債の交付》に規定する国債
 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(9条)  特別給付金の支給を受ける権利(3条)及び第4条第1項《特別給付金の額及び記名国債の交付》に規定する国債
 戦傷病者特別援護法(26条)  援護を受ける権利(17条から21条まで)
 戦没者等の遺族に対する特別給付金支給法(11条)  特別弔慰金の支給を受ける権利(3条)及び第5条第1項《特別弔慰金の額及び記名国債の交付》に規定する国債
 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(9条)  特別給付金の支給を受ける権利(3条)及び第4条第1項《特別給付金の額及び記名国債の交付》に規定する国債
 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(11条)  特別給付金の支給を受ける権利(3条)及び第5条第1項《特別給付金の額及び記名国債の交付》に規定する国債
 地方公務員等共済組合法(51条、167条の2)  給付(42条、53条、74条)を受ける権利(退職給付又は休業手当金を受ける権利を除く。)(56条、58条から59条まで、62条の2から65条まで、68条、69条、72条、73条、86条、92条、93条、98条、70条、78条、81条から83条まで参照)
  共済給付金(158条)を受ける権利(退職年金又は退職一時金を受ける権利を除く。)(162条、163条、163条の3、161条、161条の3参照)
 中小企業退職金共済法(16条)  退職金等の支給を受ける権利(10条)(被共済者の退職金等の支給を受ける権利を除く。)
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(16条により児童扶養手当法24条を準用)  手当(1条)の支給を受ける権利(3条、17条)
 日本学校健康会法(44条)  災害共済給付を受ける権利(19条)
 農業災害補償法(89条)  共済金(83条、84条)の支払を受ける権利(104条、111条、120条の2、120条の12、120条の19、120条の27)
 農業者年金基金法(39条)  受給権(32条)(年金給付、脱退一時金に係るものを除く。)(54条、41条、47条、53条参照)
 農林漁業団体職員共済組合法(33条)  給付(19条)を受ける権利(退職給付を受ける権利を除く。)(39条、45条、46条、49条の3、36条、37条の2から38条まで参照)
 犯罪被害者等給付金支給法(17条)  犯罪被害者等給付金(4条)の支給を受ける権利(3条)
 引揚者給付金等支給法(20条)  遺族給付金の支給を受ける権利(8条)及び第11条第1項《遺族給付金の額及び記名国債の交付》に規定する国債
 日雇労働者健康保険法(26条)  保険給付(9条)を受ける権利(10条、15条、16条の2から16条の5まで、17条から17条の4まで、17条の7)
 母子保健法(24条)  第20条《養育医療》の規定により金品の支給を受ける権利
 未帰還者に関する特別措置法(11条)  弔慰料の支給を受ける権利(3条)
 未帰還者留守家族等援護法(31条)  援護を受ける権利(5条、15条から17条まで、26条)
 郵便年金法(34条)  年金(10条)を受け取るべき権利(12条、13条)のうち、その支払期における金額の2分の1に相当する部分
  返還金を受け取るべき権利(27条、32条)のうち、その金額の5分の1に相当する部分
 予防接種法(19条の3)  給付(17条)を受ける権利(16条)
 らい予防法(25条の2第2項)  第21条《親族の援護》の規定により援護として支給される金品(既に支給を受けたものであるとないとにかかわらない。)
 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(23条)  給付金(6条、14条の2)の支給を受ける権利(7条から10条まで、13条、14条、14条の3から14条の5まで)
 老人福祉法(38条)  老人医療費の支給を受ける権利(10条の2)
 老人保健法(45条)  医療(17条)を受ける権利
 労働基準法(83条2項)  補償を受ける権利(75条から77条まで、79条、80条)
 労働者災害補償保険法(12条の5第2項)  保険給付(7条、12条の8、21条)を受ける権利(13条から16条の2まで、16条の6、17条、18条、22条から22条の6まで)

【別表2】

退職年金等に係る債権

 法令名(差押えの禁止について規定する条項)  差押えが禁止される債権
 厚生年金保険法(41条ただし書)  老齢年金又は通算老齢年金を受ける権利(42条、46条の3)
 船員保険法(27条ただし書)  老齢年金又は通算老齢年金を受ける権利(34条、39条の2)
 国民年金法(24条ただし書)  老齢年金(79条の2第1項の規定により支給されるものを除く。)又は通算老齢年金を受ける権利(26条、29条の3)
 恩給法(11条3項ただし書)  普通恩給(増加恩給と供給するものを除く。)を受ける権利(45条、46条)
 国家公務員共済組合法(49条ただし書)  退職給付又は休業手当金を受ける権利(76条、79条、79条の2、68条)
 公共企業体職員等共済組合法(29条ただし書)  退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は休業手当金を受ける権利(50条、53条、61条の2、46条)
 地方公務員等共済組合法(51条ただし書)  退職給付又は休業手当金を受ける権利(78条、81条、82条、70条)
 私立学校教職員共済組合法(25条)  国家公務員共済組合法を準用(同法の場合と同じ。)
 農林漁業団体職員共済組合法(33条3項)  退職給付を受ける権利(36条、37条の2、37条の3)
 国会議員互助年金法(6条2項ただし書)  普通退職年金を受ける権利(9条)
 徴収法(77条1項)  法人税法第84条第3項《退職年金等積立金の額の計算》に規定する適格退職年金契約に基づいて支給される退職年金に係る債権
(注) 所得税法施行令第69条第2項《退職金共済制度等に基づく年金等で給与等とみなさないもの》の規定に該当する部分の退職年金を除く(徴収令35条2項)。
 徴収令(35条1項1号)  厚生年金保険法附則第28号《指定共済組合の組合員》に規定する共済組合が行う退職金共済に関する制度により給付を受ける年金に係る債権
 徴収令(35条1項2号)   旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第3条第1項若しくは第2項《旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承継》、第4条第1項《外 地関係共済組合に係る年金の支給》又は第7条の2第1項《旧共済組合員に対する年金の支給》の規定に基づく年金の支給に関する制度により給付を受ける年金 に係る債権(同法16条の2第3項参照)
 徴収令(35条1項5号)  石炭鉱業年金基金法第16条第1項《坑内員に関する年金の給付》又は第18条第1項《坑外員に関する年金の給付》の規定に基づく年金の支給に関する制度により支給を受ける年金たる給付に係る債権(同法20条参照)
 徴収令(35条1項6号)  農業者年金基金法に規定する農業者年金基金が行う年金(同法32条参照)の支給に関する制度により支給を受ける年金給付に係る債権(同法39条、41条、47条)
 徴収令(35条1項7号)  外国の法令に基づく保険、共済又は恩給に関する制度で、上記(1)から(10)までに掲げる法律に基づく保険共済又は恩給に関する制度に類するものにより支給を受ける年金に係る債権
 徴収令(35条1項8号)  所得税法施行令第66条第1項《特定退職金共済団体の要件》に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度により給付を受ける退職年金に係る債権
(注) 所得税法施行令第69条第1項及び第2項《退職金共済制度等に基づく年金等で給与等とみなさないもの》に規定する給付に該当する退職年金に係る債権を除く(徴収令35条2項)。

(注) 徴収法は国税徴収法を、徴収令は国税徴収法施行令を、それぞれ示す(別表3において同じ。)。

【別表3】

退職一時金等に係る債権

 法令名(差押えの禁止について規定する条項)  差押えが禁止される債権
 厚生年金保険法(41条ただし書)  脱退手当金を受ける権利(69条)
 船員保険法(27条ただし書)  脱退手当金を受ける権利(46条)
 恩給法(11条3項ただし書)  一時恩給(45条、67条、70条)
 国家公務員共済組合法(49条ただし書)  退職給付を受ける権利(80条)
 公共企業体職員等共済組合法(29条ただし書)  脱退一時金を受ける権利(61条の3)
 地方公務員等共済組合法(51条ただし書)  退職給付を受ける権利(83条)
 私立学校教職員共済組合法(25条)  国家公務員共済組合法を準用(同法の場合と同じ。)
 農林漁業団体職員共済組合法(33条3項)  退職給付を受ける権利(38条)
 国会議員互助年金法(6条2項ただし書)  退職一時金を受ける権利(10条の2)
 徴収法(77条1項)  法人税法第84条第3項《退職年金等積立金の額の計算》に規定する適格退職年金契約に基づいて支給される退職一時金に係る債権
(注) 所得税法施行令第76条第3項《退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの》の規定に該当する部分の退職一時金を除く(徴収令35条2項)。
 徴収令(35条1項1号)  厚生年金保険法附則第28条《指定共済組合の組合員》に規定する共済組合が行う退職金共済に関する制度により給付を受ける一時金に係る債権
 徴収令(35条1項2号)   旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第3条第1項若しくは第2項《旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承継》、第4条第1項《外 地関係共済組合に係る年金の支給》又は第7条の2第1項《旧共済組合員に対する年金の支給》の規定に基づく一時金の支給に関する制度により給付を受ける一 時金に係る債権(同法16条の2第3項)
 徴収令(35条1項3号)  中小企業退職金共済法に規定する中小企業退職金共済事業団(同法28条参照)又は特定業種退職金共済組合(同法63条参照)が行う退職金共済に関する制度により支給を受ける退職金(同法10条)又は解約手当金(同法13条)に係る債権(同法16条参照)
(注) 所得税法施行令第76条第2項第1号《退職金共済制度等に基づく一時金等で退職手当等とみなさないもの》に規定する解約手当金に係る債権を除く(徴収令35条2項)。
 徴収令(35条1項4号)  社会福祉施設職員退職手当共済法に規定する社会福祉事業振興会が行う退職金共済に関する制度により支給を受ける退職手当金(同法7条)に係る債権(同法14条参照)
 徴収令(35条1項6号)  農業者年金基金法に規定する農業者年金基金が行う脱退一時金の支給に関する制度(同法53条)により支給を受ける脱退一時金に係る債権(同法39条参照)
 徴収令(35条1項7号)  外国の法令に基づく保険、共済又は恩給に関する制度で、上記(1)から(9)までに掲げる法律に基づく保険、共済又は恩給に関する制度に類するものにより支給を受ける一時金に係る債権
 徴収令(35条1項8号)  所得税法施行令第66条第1項《特定退職金共済団体の要件》に規定する退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度により給付を受ける退職一時金に係る債権
(注) 所得税法施行令第69条第1項及び第2項《退職金共済制度等に基づく年金等で給与等とみなさないもの》に規定する給付に該当する退職一時金に係る債権を除く(徴収令35条2項)。

【別表4】

不動産の差押えの登記を嘱託する関係機関

財産の種類 公示方法 関係法規 関係機関 登記簿又は登録簿
土地又は建物 登記 民法第177条、不動産登記法第1条 法務局、地方法務局又はその支局若しくは出張所 土地登記簿又は建物登記簿
地上権 同上 同上 同上 土地登記簿
永小作権 同上 同上 同上 同上
立木 同上 立木法第1条、第2条 同上 立木登記簿
工場財団 同上 工場抵当権第8条、第9条、第14条 同上 工場財団登記簿
鉱業財団 同上 鉱業抵当法第1条、第3条 同上 鉱業財団登記簿
漁業財団 同上 漁業財団抵当法第1条、第6条 同上 漁業財団登記簿
道路交通事業財団 同上 道路交通事業抵当法第3条、第6条、第8条 同上 道路交通事業財団登記簿
港湾運送事業財団 同上 港湾運送事業法第23条、第26条 同上 港湾運送事業財団登記簿
観光施設財団 同上 観光施設財団抵当法第3条、第8条、第11条 同上 観光施設財団登記簿
鉱業権 登録 鉱業法第12条、第59条、第60条 通商産業局長(鉱山部) 鉱業原簿
特定鉱業権 同上 大陸棚特別措置法第6条、第32条 通商産業大臣(通商産業省資源エネルギー庁石油部) 特定鉱業原簿
漁業権 同上 漁業法第23条、第50条 都道府県知事 免許漁業原簿(漁業権登録簿)
入漁権 同上 漁業法第43条、第50条 都道府県知事 免許漁業原簿(入漁権登録簿)
採石権 登記 採石法第4条第3項、民法第177条、不動産登記法第1条 法務局、地方法務局又はその支局若しくは出張所 土地登記簿
ダム使用権 登録 特定多目的ダム法第20条、第26条 建設大臣(河川局) ダム使用権登録簿
鉄道財団 同上 鉄道抵当法第2条、第15条、第28条 運輸大臣(鉄道監督局) 鉄道抵当原簿
軌道財団 同上 軌道ノ抵当ニ関スル法律第1条 同上 軌道抵当原簿
運河財団 同上 運河法第13条 運輸大臣(港湾局)又は建設大臣(河川局) 運河抵当原簿

(注)

1 「大陸棚特別措置法」は、日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法を示す。

2 運河財団の関係機関は、港湾内の運河にあつては運輸大臣(港湾局)、それ以外の運河にあつては建設大臣(河川局)である。

【別表5】

第三債務者等がない無体財産権等の差押えの登記を嘱託する関係機関

財産の種類 公示方法 関係法規 関係機関 登録簿
特許権 登録 特許法第98条 特許庁長官(特許庁登録簿) 特許原簿
実用新案権 同上 実用新案法第26条 同上 実用新案原簿
意匠権 同上 意匠法第36条 同上 意匠原簿
商標権 同上 商標法第35条 同上 商標原簿
著作権 同上 著作権法第77条 文化庁長官(文化庁著作権課) 著作権登録原簿
著作隣接権 同上 著作権法第104条 同上 著作権隣接権登録原簿

【別表6】

第三債務者等がある無体財産権等の差押えの登記を嘱託する関係機関

財産の種類 公示方法 関係法規 関係機関 登録簿
特許権についての専用実施権及び通常実施権 登録 特許法第98条、第99条 特許庁長官(特許庁登録課) 特許原簿
実用新案権についての専用実施権及び通常実施権 同上 実用新案法第18条、第19条 同上 実用新案原簿
意匠権についての専用実施権及び通常実施権 同上 意匠法第27条、第28条 同上 意匠原簿
商標権についての専用使用権及び通常使用権 同上 商標法第30条、第31条 同上 商標原簿
出版権 同上 著作権法第88条 文化庁長官(文化庁著作権課) 出版権登録原簿