徴徴4−11(例規)
昭和55年10月28日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについては、下記のとおり定めたから、今後、これにより取扱われたい。
なお、この取扱いについては、法務省(訟務局租税訟務課)と協議済みであることを念のため申添える。
(趣旨)
徴収職員が滞納処分として滞納者の有する債権(以下、これを「基本債権」といい、その債務者を「第三債務者」という。)を差押えた場合において、第三債務者が基本債権につき債権者不確知を理由として供託したときに国が採るべき徴収手段を定めたものである。
記
徴収職員が滞納処分として滞納者の有する基本債権を差押えた場合において、当該差押え前にされた基本債権の譲渡の効力に疑義があるなどの理由により、第三債務者が、当該譲渡の当事者を被供託者として基本債権の額に相当する金銭を供託所に供託したときは、次により処理するものとする。
(1) 被供託者を被告とする確認訴訟の提起
滞納者が有する供託金の還付請求権を差押えた上、被供託者を被告として、供託金還付請求権の取立権が国に帰属することの確認訴訟を提起する。
(2) 基本債権の差押えの解除
(1)の場合において、基本債権の差押えの解除は、原則として、(1)の訴訟において国が勝訴の確定判決を得たときに行う。
(注) 供託金の還付請求権について滞納者が譲渡等の処分をしていないときは、基本債権の支払を求める取立訴訟を提起するまでもなく、上記(1)の訴訟を提起することによって、基本債権の額に相当する滞納国税の徴収ができることから、この取扱いを定めたものである。
第三債務者を被告として、基本債権の支払を求める取立訴訟を提起する。
なお、1の(1)の訴訟において、滞納者の有していた供託金の還付請求権について譲渡等の処分がされ、国がその還付請求権に対する差押えをもって、その譲渡等の処分に対抗できないとの理由により敗訴したときも同様とする。
(注) 供託金の還付請求権について滞納者が譲渡等の処分をしているときは、その供託金から滞納国税を徴収することができないことから、基本債権の差押えの効力に着目して、この取扱いを定めたものである。