【様式】

この通達に定める各種の様式の作成に当たっては、次の事項に留意する。

1 様式の規格

 様式の規格は、第1号様式及び第3号様式を除き、おおむね縦18センチメートル、横21センチメートルの規格様式を使用すること。
 第1様式及び第3号様式については電話局に備え付けてあるものを使用すること。
 なお、窓付き封筒を用いる場合には、あて先欄は、日本工業規格に適合するように位置及び大きさを定めること。

2 記載事項の調整

 各種の様式については、国税局(沖縄国税事務所を含む。以下同じ。)において必要があるときは、所要の事項を付記して差し支えないこと。

3 国税局における様式の作成

 この通達に定める様式のほか、各国税局において必要に応じ、適宜の様式を作成することとして差し支えないこと

4 用紙の刷成

 この通達で様式を定めた用紙は、各国税局において刷成することとするが、従前の様式を補正して使用することができるものについては、できるだけ補正して使用すること。