徴管2−35
直所1−18
直法2−21
直資2−220
間酒3−21
間消5−5
昭和51年6月10日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
国税通則法第61条(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)の規定(以下「特例規定」という。)の取扱いを下記のとおり定めたから、今後処理するものからこれにより取扱われたい。
なお、昭和30年6月4日付直所1−45「申告後1年経過日以後に申告額を更正した場合等における利子税額計算の特例の運用について」通達及び昭和30年6月14日付徴管2−99ほか4課共同「所得税、法人税、相続税および贈与税の更正決定が遅延した場合における利子税額の一部免除等について」通達は廃止する。
(趣旨)
従来一部の税目について暫定的に定めていた特例規定の取扱いを、基本的な考え方は踏襲しながら、全税目を対象とした例規として整備を図るものである。
記
1 延滞税の計算の基礎となる国税が次のいずれかに該当するものである場合には、特例規定の適用はないものとして取り扱う。
(1) 重加算税が課されたものである場合
(2) 国税通則法第157条の規定による通告処分若しくは告発又は同法第156条若しくは第158条の規定による告発がされたものである場合
(注)1 延滞税の計算の基礎となった国税について、当初過少申告加算税又は不納付加算税が課されていたところ、その後これらが取消しされ、重加算税が課された場合には、当初から特例規定の適用がないものとして、延滞税を徴収することになるのであるから留意する。
(注)2 隠蔽し、又は仮装したところに基づき国税通則法第23条第3項に規定する更正請求書を提出することによりその国税を免れ、又はその国税の還付を受けた者は、同法第61条第1項の「偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた納税者」に該当するのであるから、その者が提出した令和7年1月1日前に法定申告期限等が到来する国税の更正請求書に係る同項に規定する特定修正申告書の提出又は同項に規定する特定更正により納付すべき国税については、当該国税が上記(1)に該当しない場合であっても、特例規定の適用はないことに留意する。
2 特例規定の適用に当たっては、偽りその他不正の行為により免れ、又は還付を受けた部分の税額についてだけ適用がないものとして取り扱う。