徴管2−35
直所1−18
直法2−21
直資2−220
間酒3−21
間消5−5
昭和51年6月10日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 国税通則法第61条(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)の規定(以下「特例規定」という。)の取扱いを下記のとおり定めたから、今後処理するものからこれにより取扱われたい。
 なお、昭和30年6月4日付直所1−45「申告後1年経過日以後に申告額を更正した場合等における利子税額計算の特例の運用について」通達及び昭和30年6月14日付徴管2−99ほか4課共同「所得税、法人税、相続税および贈与税の更正決定が遅延した場合における利子税額の一部免除等について」通達は廃止する。

(趣旨) 従来一部の税目について暫定的に定めていた特例規定の取扱いを、基本的な考え方は踏襲しながら、全税目を対象とした例規として整備を図るものである。

1 延滞税の計算の基礎となる国税が次のいずれかに該当するものである場合には、特例規定の適用はないものとして取扱う。

(1) 重加算税が課されたものである場合

(2) 国税犯則取締法第14条の規定による通告処分若しくは告発又は同法第13条若しくは第17条の規定による告発がされたものである場合

(注) 延滞税の計算の基礎となった国税について、当初過少申告加算税又は不納付加算税が課されていたところ、その後これらが取消しされ、重加算税が課された場合には、当初から特例規定の適用がないものとして、延滞税を徴収することになるのであるから留意する。

2 特例規定の適用に当っては、重加算税の計算の基礎となった部分の税額又は通告処分若しくは告発の原因となった部分の税額についてだけ適用がないものとして取扱う。